くらし 年金コーナー

■戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ
戸籍法および住民基本台帳法の改正により、戸籍や住民票に記載されることとなる「氏名の振り仮名」が、順次通知されます。
通知された「氏名の振り仮名」の変更・訂正の届出を行った場合、年金関係においても手続きが必要となる可能性がありますので、ご注意ください。

◆年金受給者の方
変更後の戸籍等における「氏名の振り仮名」と、年金をお受け取りの金融機関の「口座名義(フリガナ)」が異なる場合、年金の支払いが一時的に停止する場合があります。
口座名義の変更が必要な方へは、日本年金機構から《氏名変更のお知らせ(口座名義変更のご案内)》をお送りします。お知らせが届きましたら、年金受取口座の金融機関窓口にて口座名義(フリガナ)の変更手続きをお願いいたします。
※日本年金機構からの「氏名変更のお知らせ」が届く前に年金受取口座の口座名義(フリガナ)を変更されますと、変更後の口座名義(フリガナ)と年金記録の氏名の振り仮名が一致しなくなり、年金の支払いが一時的に停止する可能性がありますのでご注意ください。

◆国民年金加入中の方
◇口座振替により納付されている方
戸籍等の氏名の振り仮名に合わせて金融機関の口座名義(フリガナ)を変更された場合は、「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」を改めてご提出いただく必要があります。
※自治体から通知された戸籍等の氏名の振り仮名を変更された場合でも、国民年金の口座振替にご指定の口座名義は自動的には変更されません。
◇納付書等により納付されている方
未納期間がある方で、氏名の振り仮名を変更された場合、変更後の氏名で国民年金保険料の納付書が再発行されることがあります。重複して納付されることのないようご注意ください。なお、納付は「氏名の振り仮名」変更前、変更後のいずれの納付書でも可能です。

◎ご不明な点は、ねんきんダイヤル又は、宇和島年金事務所へお問い合わせください。
・ねんきんダイヤル
【電話】0570-05-1165(ナビダイヤル)
・宇和島年金事務所
【電話】0895-22-5440