- 発行日 :
- 自治体名 : 高知県土佐市
- 広報紙名 : 広報土佐 令和7年6月号
■火入れとは
「火入れ」とは森林または森林に近接している周辺1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。
※「廃棄物の処理および清掃に関する法律」第16条の2に規定する家庭ごみやせん定枝、刈草を集めたもの、事業(農業を含む)で発生するごみなどの廃棄物を野外で焼却処分する行為いわゆる「野焼き」は含みませんが、野焼きをする場合は、市消防署(【電話】852-0001)までお問い合せください。
■火入れが許可できる場合
1.造林のための地ごしらえ
2.開墾準備
3.害虫駆除
4.焼畑
5.採草地の改良
■焼却に関する責任について
住宅などへの延焼、煙や臭いなどの苦情については、焼却者および焼却責任者本人になります。
■焼却の方法について
1.焼却中は現場を離れないこと。
2.焼却者および焼却責任者が火元の管理ができて、安全かつ、周囲に延焼のおそれなく消火できる範囲で焼却すること。
※やむを得ず複数箇所で同時に焼却する場合は、それぞれの箇所に人を配置すること。
3.風速・湿度などからみて延焼のおそれがない日を選び、風下から行うこと。ただし、焼却地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行うよう注意すること。
4.日の出後に着手し、日没までに終わるよう行うこと。
■焼却の中止について
1.強風注意報、異常乾燥注意報または火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはいけません。
2.焼却中に風勢などによって他に延焼するおそれがあると認められる時または強風注意報、異常乾燥注意報または火災警報が発令された時には、速やかに消火してください。
周囲への延焼のおそれや、周辺住民から煙や臭いなどによる苦情があった場合は、焼却を中止してもらう場合があります。
■注意点
1.夜間や風が強い日は焼却を実施しないこと。
2.火入れ開始前と終了後に、消防本部(【電話】852-0001)と高速道路機動隊(【電話】862-0303)とネクスコ西日本(【電話】862-1116)へ連絡すること。
※土曜・日曜日はネクスコ西日本は電話にでない場合があります。
※119番にはかけないでください。
3.警戒を十分にし、後始末を完全にすること。
4.煙や臭いなどで苦情が出る場合がありますので、周囲の住宅などに迷惑がかからないよう注意すること。
5.焼却期間の変更をご希望の方は、市産業振興課(【電話】852-7656)までお電話ください。状況により、届出し直していただく場合があります。
問合せ:市産業振興課
【電話】852-7656