くらし 在宅の障害児・者に対する手当があります

新たに手当を受ける場合は申請が必要です。

※施設に入所している場合や扶養義務者等に一定額以上の所得がある場合は支給対象外
※認定に際しては診断書による判定が必要となります。

問合せ:
・(本庁)福祉事務所社会福祉係
【電話】34-1120
【E-mail】[email protected]
・(支所)西土佐保健分室
【電話】52-1132