くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)について

定額減税補足給付金(不足額給付)は、デフレ完全脱却のための総合経済対策の一環として行われた定額減税、定額減税補足給付金(調整給付)および低所得世帯向け給付金に関連する給付金です。

給付対象者:令和7年1月1日に越知町にお住まいの方のうち、「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する方
※本人の合計所得金額が1805万円を超える方は対象外です。

■不足額給付(1)
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

■不足額給付(2)
不足額給付(1)とは別に、以下の全ての要件を満たす方
1)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること
2)税制度上「扶養親族」の対象外であること(青色事業専従者・事業専従者(白色)や合計所得が48万円超の方)
3)当初調整給付の対象者に該当していないこと(扶養親族などとして対象となっている場合も含む)
4)低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※低所得世帯向け給付金とは、以下に掲げるものをいう。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)

■給付金額
▽不足額給付(1)
「不足額給付時の調整給付所要額」と「当初調整給付時の調整給付所要額」との差額
※調整給付所要額とは所得税分の控除不足額(定額減税しきれない額)と住民税分の控除不足額の合算額を万円単位で切り上げた額をいう。

▽不足額給付(2)
原則4万円
※令和5年分および令和6年分の課税状況などによっては、支給額が変更となる場合があります。

■申請方法
給付金の支給対象となる方(支給対象と見込まれる方を含む)には、8月下旬に町から「支給確認書」または「支給申請書」を送付します。
確認書または申請書が届きましたら、必要事項を確認、記入のうえ、提出が必要な書類等を添えて税務課へ返送または提出してください。
返送、提出があったものから順次審査を行い、不備などがなければ約2~4週間後に支給を行います。
※給付の対象と思われる方で、8月末時点で確認書が届かない場合は、給付要件などをご確認のうえ税務課までお問い合わせください。

申請期限:10月31日(金)
※当日消印有効

■注意事項
本件を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料の振り込みを求めることなどは絶対にありません。
不審な電話や郵便物があった場合は、警察署にご連絡ください。

お問い合わせ先:税務課
【電話】26-1383