くらし 住民課より(3)

■〈INFO 05〉国民年金保険料の納付免除について
▽産前産後期間の届け出をすると…
4カ月分(およそ6万8千円)※の国民年金保険料の納付が免除され、納付したものとして年金額に反映されます!(※多胎妊娠の人は6カ月分およそ10万円)

▽対象となる人・受付期間
〇平成31年2月1日以降に出産された国民年金第1号被保険者(自営業、学生、無職等)の人が届け出の対象です。
・妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産を含みます)。
・第2号被保険者(会社などに勤務する厚生年金保険の被保険者・共済組合員)および第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の人は、国民年金産前産後免除の届け出の対象ではありません。
〇出産予定日の6カ月前から届け出ができます。出産後の届け出はいつでも可能です。

▽国民年金保険料の納付が免除される期間
・届け出をすると、出産予定月(または出産月)の前月から4カ月分の国民年金保険料が納付されたことになります(将来の年金受給額は減りません)。

※1 届け出が出産後の場合「出産月」
※2 多胎の場合は出産予定月(または出産月の3カ月前)から6カ月分となります。

・すでに該当期間分の保険料を納付されている場合には、該当期間分の保険料を後日返金します。
該当期間分の保険料について経済的な理由等により免除・納付猶予を受けている場合も、将来受け取れる年金額が多くなるので、必ず産前産後免除の届け出をしてください。
・産前産後免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に「200円×付加保険料を納めた月数」の付加年金が加算されます。

▽電子申請で手続きの場合
〇マイナポータルから、スマホで24時間365日、簡単に電子申請できます。
〇マイナポータルから電子申請する場合の必要書類
・出産予定日(出産日)が確認できる書類
出産前に届け出する場合…出産予定日が確認できる母子健康手帳等の画像ファイルをアップロード
・出産後に届け出する場合…原則、確認書類の添付が不要 ※1・2
〈マイナンバーカードでマイナポータルにログイン〉
『マイナポータル』で検索
【HP】https://myna.go.jp
(本誌5ページにQRコードを掲載しています)

▽届書(紙)による手続きの場合
〇お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口や郵送で手続きできます。
〇届書(紙)による場合の必要書類
・国民年金被保険者関係届書(申出書)
 ・出産予定日(出産日)が確認できる書類
 ・出産前に届け出する場合・・・出産予定日が確認できる母子健康手帳等の確認書類のコピーを添付
・出産後に届け出する場合・・・原則、確認書類の添付が不要※1・2
※1 日本年金機構において、マイナンバーを利用して出産日等の確認を行うため、出産後は原則、確認書類の添付を省略できます。ただし、死産・流産等の人の場合については、出産日等を確認することができないため確認書類の添付が必要です。
※2 出産後間もなく届け出した場合、出産日等の確認に時間を要することがあるため、行き違いで文書や電話により保険料の納付を案内する場合があります。
・マイナンバーカード※3・4
※3 マイナンバーカードを持っていない人は、以下のAおよびBを提示してください。
A.マイナンバーが確認できる書類:個人番号の表示がある住民票の写しまたは通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)
B.身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど
※4 郵送で届書を提出する場合は、マイナンバーカードの両面コピーを添付してください。ただし、届書に基礎年金番号を記入する場合は、コピーの添付は必要ありません。
※日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
『申請・届出様式』で検索
【HP】https://www.nenkin.go.jp/shinsei/index.htm

問い合わせ先:
・高知西年金事務所
【電話】088-875-1717
・住民課国民年金係
【電話】24-5001