くらし 企画課より

■〈INFO 01〉定額減税不足額給付金について
令和6年度に実施された定額減税の恩恵を十分に受けられない(減税しきれない)と見込まれる人に対して、当初調整給付※として支給を行いましたが、以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

▽給付対象者
令和7年1月1日現在で、日高村に住民票を有し、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」の支給要件に当てはまる人。
※令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は、不足額給付対象者とはなりません。
※令和7年1月1日時点で日高村の住民票のある方でも、給付金の決定通知前に亡くなられた場合は、給付金を受給することはできません。

▽不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた人。
ただし、1万円単位の切り上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外となります。
〇支給対象となり得る人(以下のいずれかに該当)
・令和5年所得より令和6年所得が減少した人(事業不振、退職等)
・令和5年中は所得がなかったが、令和6年中に就職し所得税が発生した人(就職等)
・当初調整給付後、修正申告等により税額修正が生じたことで所得税、個人住民税所得割額が減少した人
・令和6年中に扶養親族が増加した人(子どもの出生等)
〇支給金額
対象者によって変わるため、現時点では具体的な金額は答えることができません。
詳細については下記[支給時期]と同様、日高村ホームページ「定額減税不足額給付金について」を確認してください。

▽不足額給付2
以下のすべての要件を満たす人
・令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税⇒本人として定額減税対象外である人
・税制度上、扶養親族として対象外である⇒青色事業専従者、白色事業専従者、合計所得金額が48万円超の人
・低所得世帯向け給付金(注1)対象世帯の世帯主または世帯員になっていない人
注1)低所得世帯向け給付金とは下記のものを言います。
令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
〇支給対象となり得る人
・税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
・課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の人で、令和6年分所得税額、令和6年度個人住民税所得割いずれも0円の人(定額減税適用前、税額控除後)
〇支給金額
原則4万円(※令和6年1月1日時点で国外居住者だった人は3万円)

▽支給時期
現時点では未定です。8月中旬以降に対象者の人には案内を送付する予定です。
詳細につきましては日高村ホームページ「定額減税不足額給付金について」を確認してください。
(スマホ等で本紙12ページの二次元コードから上記のページを表示できます。

問い合わせ先:企画課給付金係
【電話】24-5126

■〈INFO 02〉移動販売7月の予定(買い物支援サービス)
販売場所:日高村役場前駐車場

※木・土・日・祝はお休みです。
※事業者の緊急都合でお休みとなる場合があります。
※ひだか商店、7月21日(月・祝)は休みです。

問い合わせ先:企画課
【電話】24-5126