- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県飯塚市
- 広報紙名 : 広報いいづか 令和7年3月号
物価高の影響を受ける低所得者の支援として、令和6年度住民税非課税世帯に1世帯あたり3万円を現金で支給します。
また、該当世帯内の18歳以下の子ども1人あたり2万円を加算します。
※差押えや生活保護の収入認定の対象にはなりません。
●基準日(令和6年12月13日)時点で飯塚市に住民票がある世帯のうち、世帯全員の令和6年度の住民税均等割(令和5年中の収入を基に算定)が非課税である世帯が対象です。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は支給対象外となります。
※生活保護を受給している人でも、住民票の同一世帯内に住民税課税者(全額減免されていない場合を含む)や未申告者が含まれる場合は対象になりません。
※世帯の中に令和6年度の住民税未申告者等を含む場合は支給の対象となりません。
●対象世帯で、基準日から令和7年4月30日までに生まれた子どもは加算の対象になります。(令和6年度課税情報は令和6年12月末日時点のデータを参照し、対象者を抽出)
●令和7年3月末から順次支給開始(一部は申請不要で支給)します。
・対象世帯の世帯主のうち、飯塚市から令和5年度以降に口座振込により給付金の支給を受けた人には、令和7年2月下旬に通知を発送しています。受取口座の変更や辞退の申し出がないときは、申請は不要で、令和7年3月19日に当該口座に給付金を振込みます。(プッシュ型支給)
・対象世帯の世帯主のうち、飯塚市から令和5年度以降に口座振込により給付金の支給を受けた人であっても、「世帯主が変わった世帯」「世帯主本人以外の名義の口座に振り込まれた世帯」の場合はプッシュ型支給ではなく、令和7年3月上旬に支給要件確認書と手続のご案内を発送します。(申請型支給)
※支給要件確認書を市役所で受理した日から3週間程度で支給します。
※支給要件確認書に不備があった場合は支給が遅れる場合があります。
●世帯の中に令和6年1月2日以降に飯塚市へ転入された方を含む場合
転入された方については、転入前の自治体へ課税状況等の照会が必要となるため、対象世帯の世帯主には、令和7年3月上旬から支給要件確認書と手続のご案内を順次発送します。
※条件により転入前の自治体に照会ができない場合があります。支給対象者に該当するにも関わらず令和7年3月21日を過ぎても案内通知が届かない場合は、臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。
12月1日以降に税の修正申告等を行った場合は、臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。
また、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に飯塚市に避難している方も対象となる場合がありますので、同様にご連絡ください。
※「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意を!給付金の詳細は市HPをご確認ください。
問合せ:飯塚市 臨時特別給付金コールセンター
【電話】0948-96-8547(平日9時~17時)【FAX】0948-21-6356