くらし 議会のおしらせ(令和6年3月1日 No.227)(9)

◆日本共産党市会議員団
・個人質問
佐藤 俊一 議員
◇田川バイオマス火力発電所の設置
問:住民説明会の開催や公害防止協定の締結について、南国殖産(株)や田川バイオマスエネルギー(株)との9月以降の協議状況について問う。
答:11月20日に南国殖産(株)と協議を行い、住民説明会を開催し、住民理解を得るよう強く求めた。

問:発電所建設地に係る農地転用手続において、事業者である田川バイオマスエネルギー(株)が隣接農地所有者の同意書を農業委員会に提出している。この経緯について事業者は、「農業委員に委任し、その農業委員が隣接農地所有者に農地転用を説明、同意を得た上で、押印してもらったものを提出した」と説明しているそうである。この農業委員の行為は、その職責から適切なのか問う。
答:一般的に、農地転用の申請を審議する農業委員としての立場から、同行為は適切とは考えがたい。

問:隣接農地所有者は、「事業者や農業委員から農地転用に係る説明を受けてなく、押印もしていない。同意書に押されている印鑑は、自身が所有しているものではない」と話しているそうである。同意書が偽造されていた場合の対応を市長に問う。
答:福岡県や農業委員会の事務であるため、具体的な言及は控えたい。一般論として、公務員は、その職務の遂行に当たって、犯罪行為を認知したときは、しかるべき対応を取らなければならないと認識している。今後、確実な証拠が認められた場合には、適切な対応を取るべきと考える。

▽新ごみ処理施設等
問:本市は、し尿処理施設、ごみ処理施設及び埋立処分施設の建設事務を大任町に委託した。その際、取り交わした規約に、「大任町長は決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を田川市長に通知する」ことが規定されている。この決算の通知は行われているのか問う。
答:同規約が施行された平成28年度分についてのみ通知されている。翌年度以降は、現在に至るまで通知されていない。

問:本件は一般的な情報提供とは性質が異なり、通知しなければならないもの。履行されていない7年間分を速やかに提出するよう大任町長に求めるべき。市長の考えを問う。
答:規約に反していることについて、今後機会あるごとに大任町に求めていくべきと考える。

◆黎明会
・個人質問
永松 広宣 議員
◇一般廃棄物収集運搬業の許可等
問:令和6年4月に、し尿等収集運搬業者の区域割りが見直された。これは、し尿等収集運搬業者の受け持ち件数を平準化し、効率化を図るためのものであり、一般廃棄物処理計画に基づくものであると考える。本市の見解を問う。
答:区域割りの見直しを行った田川地区広域環境衛生施設組合に平準化に係る資料の提供を求めたが、文書による回答がなされていないため、平準化が一般廃棄物処理計画に基づくものか否か、確認できない。

問:広域組合がし尿等収集運搬業者の許可権限を持つことになった経緯について問う。
答:し尿等収集運搬業者の許可は、令和3年の広域組合設立時に、同組合において共同処理する事務として位置付けられたもの。その経緯に係る明確な記録は確認できない。

問:11月臨時会で可決された広域組合の規約の変更により、ごみの収集運搬業者の許可についても同組合が行うこととなった。これによる本市への影響について問う。
答:家庭ごみの収集運搬については、これまでどおり本市が業者に委託して行う。事業系ごみについては、広域組合の許可を受けた事業者が収集運搬を行うこととなる。

問:広域組合の規約の変更に係る議案は、9月議会では否決され、11月臨時会で辛うじて可決された。この混乱は、リーダーシップを取れていない市長に原因があると考える。市長の見解を問う。
答:一部市民に不安を与えたことについては、今後そのようなことがないよう市政に臨む所存である。議案の否決については、市民の負託を受けたそれぞれの議員の判断の結果であるので、執行部に責任があるというものではないと考える。

▽ガラス張りの市政
問:昨年、強要未遂の疑いで大任町長を告訴した費用について問う。
答:代理人弁護士に係る費用として、約294万円を支出した。

問:大任町長と積極的な意見交換や対面協議を行えば、多額の費用を要する告訴は避けられたのではないか。市長の見解を問う。
答:大任町長の発言は、本市が行うべき事務に対し、それを行わないことを強要したものであり、犯罪行為である。それに対し相応の対応をすることは、市民の理解を得られると考えている。

問合せ:田川市議会事務局
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