くらし 後期高齢者医療保険 令和7年度の保険料額決定通知を郵送します

[保険料と資格確認書のお知らせ]後期高齢者医療保険 令和7年度の保険料額決定通知を郵送します
令和6年中の所得が確定したことにより、令和7年度の後期高齢者医療保険料が決定しました。被保険者(加入者)のみなさんへ「保険料額決定通知書」を7月中旬に郵送します。

■保険料の計算方法

※基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円です。2,400万円を超える場合は異なります。

■保険料の軽減措置
◇均等割額の軽減
所得に応じて7割・5割・2割の軽減措置があります。

※1 軽減対象所得とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の人の公的年金は「公的年金収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となります。
※2 下線部の計算式は、以下の(1)(2)のいずれかに該当する場合に適用されます。
(1)同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得[給与収入55万円超]を有する場合
(2)同一世帯内の被保険者または世帯主が、公的年金などの所得[公的年金等収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)]を有する場合

◇社会保険の被扶養者であった人の保険料の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで「会社などの健康保険の被扶養者」であった人は、制度加入後2年間に限り被保険者均等割額が5割軽減となります。
ただし、均等割の7割軽減に該当する場合は7割軽減が優先されます。

■資格確認書が更新されます
◇現在の被保険者証と資格確認書(水色)の有効期限は7月31日(木)です
令和6年12月2日以降、被保険者証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証が紐(ひも)づけられたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わりました。
8月1日(金)から令和8年7月31日(金)までの1年間使用できる資格確認書(紫色)を、マイナ保険証の有無に関わらず、すべての被保険者(加入者)へ7月中旬に簡易書留郵便で郵送します。
マイナ保険証が難しい場合は、送付する新しい資格確認書で、8月1日以降もこれまで通りの医療を受けることができます。
7月末までに新しい資格確認書が届かない場合は、市民課保険係へ問い合わせください。

■資格確認書に限度額の適用区分が併記できます
被保険者証同様、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証についても、新たに発行されなくなり、資格確認書に限度額の適用区分を併記する仕組みとなりました。
令和6年度中に限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されていた人、すでに限度額の適用区分が併記された資格確認書を持っている人には、限度額の適用区分が併記された資格確認書を交付します。

《適用区分が併記された資格確認書とは》
下表の区分が「現役並み所得者III」、「一般I」、「一般II」以外の人は、入院または高額な外来診療を受けるときに、適用区分が併記された資格確認書を医療機関窓口に提示すると、医療費の自己負担額は限度額までとなり、入院時の食事・居住費の負担も減額されることがあります。
なお、新たに併記を希望する場合は、市民課保険係(10)番窓口での申請手続きが必要です。
申請に必要なもの:交付済みの資格確認書など

◇限度額の適用区分ごとの自己負担限度額(月額)

※1 過去12か月以内に4回以上支給を受けた場合の4回目以降の限度額
※2 世帯内の後期高齢者のうち、課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は、世帯内の後期高齢者の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上)が対象です。

問合せ:市民課 保険係 (10)番窓口
【電話】85-7139
(直通)