くらし 戸籍にフリガナが記載されます!

5月26日改正戸籍法施行

戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

◆[Step1]振り仮名の通知書が届く
住民票の情報を参考に作成した「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」(圧着ハガキ)を本籍地の市区町村が郵送します。同じ田川市民であっても、本籍地が異なると通知が届く時期も異なります。
・田川市の本籍人に発送する時期は8月下旬です。

◆[Step2](1)または(2)に該当する場合は届出が必要
(1)通知書に記載された振り仮名が、日常使用している振り仮名と異なる場合
(2)戸籍に振り仮名を早く記載したい場合
※この制度開始後に、出生届や帰化届などにより、初めて戸籍に記載される人は、同時に振り仮名が記載されることになります。
・振り仮名が正しい場合は届出不要!

◆[Step3]戸籍に振り仮名が記載される
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り、家庭裁判所の許可なく氏や名の振り仮名の変更ができます。ただし、すでに届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
戸籍に記載する氏名の振り仮名は「氏名として使われる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。すでに一般の読み方以外の読み方を日常的に使っており、その読み方を戸籍の振り仮名として届出する場合には、現にその読み方を使っていることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳など)の提出が必要です。

◆[Step4]届出ができる人
[氏]原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
[名]戸籍に記載されている本人が届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人が届出人になります。

◆[Step5]届出の方法
本籍地の市区町村への郵送や、近くの市区町村窓口で届出ができます。
また、マイナポータルでも届出が可能です。

◆[Step6]注意してください
届出した振り仮名と、年金や給付金などを受け取られている金融機関の口座名義(フリガナ)が相違していると、支払いが一時的に止まることがあります。不明な点は、年金機構などの支給元に問い合わせください。

◇詐欺に注意
[Point1]届出に手数料はかかりません。
[Point2]届出をしなくても罰則はありません。
電話やメールで個人情報を求められても答えないで!必ず市区町村に確認を!

▽YouTube法務省チャンネル
動画でわかりやすく解説しています
・戸籍にフリガナが記載されます
・オンラインでの届出方法
※二次元コードは本紙11ページをご覧ください

問合せ:
・市民課 市民年金係
【電話】85-7174
(問い合わせ専用)
・法務省コールセンター
【電話】0570-05-0310