- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県行橋市
- 広報紙名 : 広報ゆくはし 令和7年7月号
■“国民健康保険税”の改定
◆国民健康保険税は?
国民健康保険税は「医療給付分」、「後期高齢者支援金等分」、「介護納付金分(40〜64歳)」の3つで構成されています。世帯ごとの保険税は、それぞれの区分において、(1)世帯ごとに負担する「平等割額」、(2)世帯内の加入人数に応じて負担する「均等割額」、(3)世帯内の加入者の所得合計額に応じて負担する「所得割額」の3つの合計額になります。詳細は、7月に送付予定の「決定通知書」に記載されています。
◆どう変わるの?
◇改定年税額
※青色部分が今回税額、税率が変った項目。( )内は前年比。
※平等割、均等割が軽減の対象
※介護分は40〜64歳が対象
◇「軽減」はないの?
後期高齢者医療保険料と国民健康保険税には、所得に応じて2割、5割、7割の軽減措置があります。
この措置は、前年分の所得を申告していることで、自動で反映されます。(軽減額は決定通知書に記載されています)
今年度は所得基準が見直され、5割、2割に該当する対象者が拡大しています。
・7割(変更なし)
所得基準:43万円+10万円×(給与所得者の数-1)以下の世帯
・5割(前年比+1万円)
所得基準:43万円+(30万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1)
・2割(前年比+1万5千円)
所得基準:43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1)
◇「限度」って何?
国民健康保険税には、「医療分」「後期高齢者支援分」「介護分」のそれぞれに限度額が定められています。令和7年度は、医療給付分についてはプラス1万円、後期高齢者支援分については、プラス2万円の改定がされました。
・医療分 65万円→66万円に
・後期分 24万円→26万円に
・介護分 17万円
◆なぜ変わるの?
令和2年度以来、5年ぶりの国保税率の増額改定です。物価高騰や生活の厳しさが続く中、なぜ今、税率を上げるのでしょうか?
実は、令和3〜4年度は国の方針により「事業費納付金(※1)」が低く抑えられていましたが、令和5年度からは1人あたりの負担が増加。さらに医療費も年々増えており、令和5年度の国民健康保険特別会計は約2千万円の赤字となっています。こうした背景から、今回の改定はやむを得ない状況となっています。
※1 市町村が必ず属する都道府県に納めなければならないもの。福岡県では60市町村から集められ、その全額と国からの交付金や福岡県の独自の資金を合わせたものが、再び各市町村へ交付される。
問合せ:国保年金課
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