- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県筑紫野市
- 広報紙名 : 広報ちくしの 令和7年4月号
■学生納付特例申請(がくせいのうふとくれいしんせい)の受付(うけつけ)
国民年金保険料の学生納付特例を受けるには毎年申請が必要です。令和7年度分(4月〜令和8年3月)は4月から受け付けます。
持参物:
(1)学生証または在学証明
(2)本人確認書類
※前年の所得によっては離職票などが必要な場合があります。
問合せ:国保年金課医療年金担当
■成年後見制度(せいねんこうけんせいど)をご存(ぞん)じですか
成年後見制度とは、知的障がいや精神障がい、認知症などにより判断能力が十分ではなく、財産の管理や契約行為を自分で行うことが困難な人を守る援助者を選び、本人を法的に支援する制度です。
成年後見制度を広く知ってもらい、利用を促進するため令和6年12月から成年後見制度の広報や相談などを担う中核機関を設置しています。中核機関は市生活福祉課、高齢者支援課、保護課、地域包括支援センターで担っており、制度に関する相談を受け付けています。自分や家族のことで困り事があれば気軽に相談してください。
問合せ:
制度に関する問い合わせや障がい者に関する相談…生活福祉課
高齢者に関する相談…高齢者支援課
■固定資産税(こていしさんぜい)・都市計画税(としけいかくぜい)の納税通知(のうぜいつうち)と縦覧(じゅうらん)
▽固定資産税の納税通知書を発送
固定資産税額などを記載した納税通知書を4月上旬に納税義務者に送付します。詳しくは通知の同封文書をご確認ください。
※都市計画税は、市街化区域内の土地および家屋の所有者に課税されます。
▽土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
縦覧できる人:納税義務者本人または委任を受けた代理人
縦覧期間:4月1日(火)~30日(水)
※土・日曜日、祝日は除く
持参物:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、代理人の場合は委任状(法人の場合は法人印を押印)
※償却資産は縦覧の対象外です。
※固定資産課税台帳(名寄帳)は本人資産に関わる部分に限り常に閲覧できます。
令和7年度の固定資産税課税台帳に登録されている評価などの証明は、4月1日(火)から発行します。
場所・問合せ:税務課固定資産税担当
■「コンビニ交付(こうふ)サービス」の利用停止(りようていし)
関連システムのメンテナンスを行うため、住民票などの「コンビニ交付サービス」は利用できません。詳細は市ホームページをご確認ください。
日時:4月25日(金)
ID:12717
問合せ:企画政策課情報管理担当
■「ちくしのデジタルマップ」がもっと便利(べんり)に
市の地図関連行政情報をインターネット上で提供している「ちくしのデジタルマップ」に、新しい地図情報を追加しました。
追加した地図情報:
・行政区域図
・地域コミュニティ区域図
・学校区域図(小学校、中学校)
利用方法:市ホームページのトップページから「ちくしのデジタルマップ」のページを開き、閲覧できます。
ID:26625
問合せ:企画政策課DX推進担当
■井戸水(いどみず)の排出量(はいしゅつりょう)を認定(にんてい)しています
公共下水道、農業集落排水処理施設に排出される井戸水を使用している家庭では、汚水排出量を認定し使用料を計算しています。使用を開始するときは必ず上下水道料金総務課料金担当へ連絡してください。
認定される汚水排出量は次のとおりです。
井戸水のみ使用の場合:
水道水と井戸水を併用している場合:
単身世帯であれば申請により、申請後の請求分から汚水排出量を減量認定します。また、今まで単身世帯だった人が2人以上の世帯になった場合も届け出てください。
変更申請に必要なもの:
・汚水排出量変更認定申請書(上下水道料金総務課にあります)
・住民票上では単身で生活していることがわからない場合、単身で生活していることが確認できるもの(施設入所証明書など)
問合せ:上下水道料金総務課料金担当
■就学援助(しゅうがくえんじょ)の申請手続(しんせいてつづ)き
経済的理由により義務教育への就学が困難と認められる児童や生徒の保護者に対し、学用品費や給食費などの援助を行う就学援助の制度があります。詳しくは市ホームページをご確認ください。
※早期受付期間中に申請した人は再度申請する必要はありません。
受付期間:4月1日(火)~
※5月末日までに申請し、認定された人は4月分から支給します。
受付場所:市内小中学校、学校教育課
ID:17839
問合せ:学校教育課
■督促手数料(とくそくてすうりょう)を廃止(はいし)します
納税者の利便性の向上と事務の効率化のため、4月以降市税・料金などの督促手数料を廃止します。
※令和7年3月以前に発生している督促手数料は徴収の対象です。
対象:市税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道事業に関する料金など
問合せ:収納課