- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県朝倉市
- 広報紙名 : 広報あさくら 第409号(令和7年3月号)
■障がいがある人への支援
移動支援事業・日中一時支援事業をご利用ください
(1)移動支援事業
ヘルパーを派遣し、外出が困難な障がい者(児)の社会参加などに必要な外出時の支援を行います。
対象となる移動:
・社会生活上不可欠な外出
・余暇活動などの社会参加のための外出
対象とならない移動:
・通年かつ長期にわたる通所や通学・通院などの送迎
・日常生活訓練または機能訓練を目的とした利用
・経済活動(就労など)に係る外出などの付き添い
・その他「社会通念上適当でないと判断される場所」への付き添い
対象:市内在住で屋外の移動が困難な次の要件のいずれかに該当する人
・重度(身体障害者手帳1級・2級)の視覚障がい者(児)、肢体不自由(下肢)障がい者(児)
・療育手帳または精神保健福祉手帳1級を所持している
(2)日中一時支援事業
在宅の障がい者(児)の介護をしている人が、病気や旅行などで一時的に自宅で介護を行うことが困難となった場合に、施設などで日中活動の場(宿泊は伴わない)を提供し、見守りや社会に適応するための支援を行います。
対象:次のすべてに該当する人
・市内在住の在宅障がい者(児)
・身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神保健福祉手帳を所持、または医師の診断書などで同程度の障がいがあると認められる
・障害支援区分1以上の認定を受けている
利用日数:原則月7日
◇(1)(2)共通事項
利用料:費用の1割が自己負担
※世帯の課税状況に応じて免除になる場合あり
利用期間4月1日から最長1年間(令和8年3月31日まで)※現在の利用者も再申請が必要
問合せ:市福祉事務所
【電話】28-7551【FAX】22-5199
■令和7年度
福祉タクシー利用券を交付
市と協定を結んだタクシー事業者のタクシーを利用する際に、初乗り料金が無料になる福祉タクシー利用券を交付します。
対象:在宅で、次のいずれかを持っている人
・身体障害者手帳1級または2級
・療育手帳A
交付枚数:年間48枚(1月当たり4枚)
※じん臓機能障がい1級および通院で人工透析を受けている人で増枚を希望する人は年間72枚(1月当たり6枚)
交付開始:3月24日(月)
※令和7年度分の利用券は黄色です。
※現在交付中の利用券(ピンク)の有効期限は3月31日までです。4月1日以降は使用できません。
必要なもの:(1)身体障害者手帳または療育手帳(2)人工透析を受けていることが分かるもの(更生医療受給者証など)
交付場所:市福祉事務所(本庁地階)、朝倉・杷木支所市民窓口係(1階)
問合せ:市福祉事務所
【電話】28-7551【FAX】22-5199
■就労などで夜間に人工透析治療を受けている人へ
福岡県腎臓疾患患者福祉給付金(後期分)申請
通院に伴う交通費の一部を助成します。
対象:身体障害者手帳を所持し、次のすべてを満たす人
(1)夜間(17時以降)の人工透析治療回数が1カ月5回以上
(2)[自家用車使用]通院距離が片道10km以上
[公共交通機関使用]1カ月2000円以上の運賃を負担
[タクシー使用]領収書に基づき、1カ月2000円以上を負担したと認められる
※その他所得制限あり
給付金額:月額2000円(令和6年10月~令和7年3月分)
申請書配布・受付場所:市福祉事務所(本庁地階)、朝倉・杷木支所市民窓口係(1階)
申請期限:3月28日(金)
必要なもの:(1)申請書(2)世帯全員の住民票(世帯主と続柄が記載されたもの)(3)受給資格者(本人)と扶養義務者の所得証明書(令和5年分)(4)通院証明書(病院による証明)(5)給付金振込先の通帳の写し
問合せ:市福祉事務所
【電話】28-7551
■手続きを忘れずに
軽自動車などの登録・廃車・変更手続きは4月1日まで
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、軽自動車などを所有する人に課税されます。
廃棄・譲渡などで車両を手放したときや所有者が亡くなったときは、速やかに廃車、または名義変更が必要です。また、転出・転居したときは、登録住所の変更が必要となります。
各種手続きは4月1日までに行う必要がありますので、販売店などに依頼した人は、手続きが完了しているか確認してください。
なお、乗用可能な農耕作業用自動車(トラクターなど)は、公道を走行しなくてもナンバーの取得が必要です。
◇手続方法
(1)朝倉市・甘木市・朝倉町・杷木町ナンバー[原動機付自転車・小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、フォークリフトなど)]
手続先:市役所本庁・各支所または転出先市区町村
必要なもの:
[登録]販売証明書(車名、車台番号、排気量などがわかるもの)、届出者の本人確認ができるもの
[廃車・名義変更]ナンバープレート、届出者の本人確認ができるもの
(2)久留米ナンバー
必要書類と手続き方法は、次の手続先にお問い合わせください。
手続先:
[三輪・四輪軽自動車]軽自動車検査協会福岡主管事務所久留米支所(久留米市上津町)(【電話】050-3816-1752)
[軽二輪(125cc超250cc以下のバイク)、二輪の小型自動車(250cc超のバイク)]九州運輸局福岡運輸支局久留米自動車検査登録事務所(久留米市上津町)(【電話】050-5540-2081)
問合せ:市税務課
【電話】28-7562
■価格高騰に直面する事業者への支援
エネルギー価格高騰対策事業者支援金
エネルギー価格高騰の影響を受けた市内事業者の負担を軽減するため、支援金を支給します。
支援対象経費:下記(1)(2)に該当する経費
※他者への販売を目的として購入したものを除きます
(1)光熱費(市内事業所で使用された電気、ガスに係る費用)
(2)燃料費(市内事業所で使用されたガソリン、灯油、軽油、重油の購入に係る費用)
支援金額:令和6年5月~令和6年7月の電気、ガス、ガソリンなどの使用量に、支援対象経費の種別ごとに設定した上昇単価を乗じて得た額の合計額の2分の1
※1事業者当たり上限額40万円(千円未満切り捨て)
申請方法:申請書などを提出
申請書配布場所:市商工観光課(朝倉支所1階)、市総合案内(本庁1階)、杷木支所市民窓口係(1階)、朝倉商工会議所、朝倉市商工会
申請期限:5月30日(金)
※予算がなくなり次第、受付を終了します。
※詳しくは市HPへ
問合せ・申込先:市商工観光課
【電話】28-7862
問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111【FAX】22-1118