- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県朝倉市
- 広報紙名 : 広報あさくら 第411号(令和7年5月号)
■朝倉市×日本郵便株式会社
郵便局との包括連携協定締結式が行われました
3月28日、市役所で、市と朝倉市内郵便局との包括連携協定締結式が行われました。今回の協定締結により、防災・災害対応や高齢者の見守り活動、教育や広報に関することなどさまざまな分野での協力を約束。市と共に地方創生に向けて取り組んでいきます。
問合せ:市総合政策課
【電話】28-7593
■今後もご協力をお願いします
5月は赤十字運動月間
日本赤十字社は、人道・博愛の精神のもと災害救護活動をはじめ医療・血液(献血)・社会福祉・国際救援事業などを行っています。これらの活動は、赤十字の理念に賛同する「会員」や「協力会員」などから寄せられる活動資金によって賄われています。
◆活動資金の協力方法
○「会員」としての協力
会費として年額2000円以上のご協力をいただくことで、個人、法人を問わず、どなたでも加入できます。
○「協力会員」としての協力
一時的な寄付を含め、目安として年額500円以上ご協力いただく支援があります。
市では、区会長をはじめ多くの皆さまにご協力いただき、令和6年度は3,828,238円を活動資金として日本赤十字社に送金しました。皆さまのご協力、ありがとうございました。今後も、ご支援・ご協力お願いします。
問合せ:日本赤十字社朝倉市地区(市福祉事務所)
【電話】28-7551
■民生委員・児童委員の活動にご協力を
5月12日は「民生委員・児童委員の日」
民生委員・児童委員は、住民の皆さんの最も身近な相談相手です。皆さんに民生委員・児童委員について理解を深めてもらい、信頼関係を築いていくために、随時高齢者宅への訪問・見守り・相談支援、小学校のあいさつ運動などの活動を実施しています。
市HPで活動の様子を掲載しています。活動について関心を持ち、ご理解とご協力をお願いします。
問合せ:市民生委員児童委員協議会事務局(市福祉事務所)
【電話】28-7553
■障がいがある人へ
障害者手帳等による軽自動車税(種別割)の減免
身体・知的・精神に障がいのある人が所有、またはその家族(パートナーシップ宣誓書受領者含む)が身体障がい者等のために利用する軽自動車は、障がいの部位や程度によって軽自動車税(種別割)が減免される制度があります。
ただし、減免は障がい者1人に対し普通自動車を含めて1台限りです。普通自動車が減免対象となっている場合、軽自動車税(種別割)は減免できません。
減免対象となる軽自動車:
(1)身体等に障がいがあり、日常生活で歩行が困難な人が所有するもの
※所有者が、身体障がい者等と生計を一緒にしている場合を含む(対象となる障がいの程度で異なる)
(2)もっぱら身体障がい者のために利用する車いすの昇降装置や固定装置、浴槽を装着した特別仕様または同種の構造変更を加えたもの
必要なもの:
・身体障害者手帳や戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など((1)の場合のみ)
・車の構造が分かるパンフレットや写真など((2)の場合のみ)
・車を運転する人の運転免許証(マイナ免許証可)
・車検証(コピー可)
・納税義務者の個人番号が分かるもの(個人番号カードなど)
・軽自動車税(種別割)納税通知書
※代理人が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類(パートナーシップ宣誓書受領書でも可)が必要です。
申請期間:5月1日(木)~6月2日(月)
※土・日・祝休日を除く
申請先:市税務課(本庁1階)、朝倉・杷木支所市民窓口係(1階)
※令和6年度に減免を受けた人には、納税通知書と一緒に申請書を郵送します。引き続き減免を申請する人は、郵送でも受け付けます(期間内必着)。
問合せ:市税務課
【電話】28-7562
■令和7年度
国民健康保険税の概要
令和7年度の国民健康保険(以下、国保)納税通知書は7月上旬に送付します。納期は、7月~3月の年9回です。また、年金天引き(特別徴収)の納期は、年金支給月(偶数月)の計6回です。
◆医療分・後期高齢者支援分の課税限度額が改定
4月1日から、次のように改定されました。
◆軽減措置対象基準額を引き上げ
世帯主と被保険者の前年の所得の合計額が基準を満たす世帯は、国保税の均等割と平等割が軽減されます。
◆減免・軽減など
○旧被扶養者減免制度
被用者保険(社会保険、共済等)の人が後期高齢者医療被保険者となり、65歳以上の被扶養者が、国保に加入した場合、申請により税額が減免されます。
○非自発的離職者の軽減措置
倒産・解雇、雇い止めなどを理由に65歳未満で離職し、国保に加入した人は、申請により国保の算定時に給与所得を30/100とする軽減措置が行われます。
◆年金からの天引き(特別徴収)
65~74歳の人のみが国保に加入している世帯は、原則として世帯主の年金から国保税が特別徴収されます。なお、国保税を完納している人は、手続きにより口座振替に変更できます。
◆所得の申告を忘れずに
国保税は、前年中の所得で計算されます。所得がない場合でも、申告をしないと適正な税額計算ができないだけでなく、軽減などの適用が受けられない場合があります。
◆国保税は世帯主に課税
世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していても、世帯に1人でも国保加入者がいれば、世帯主宛に納税通知書等を送付します。
問合せ:市保険年金課
【電話】28-7558
問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111【FAX】22-1118