- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県朝倉市
- 広報紙名 : 広報あさくら 第413号(令和7年7月号)
■ドメスティック・バイオレンス(DV)
ドメスティック・バイオレンスは「配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されています。一口に「暴力」といってもさまざまな形態が存在します。
(1)身体的なもの…殴る、蹴るなど、直接何らかの目に見える力を行使する
(2)精神的なもの…心無い言動などにより、相手の心を傷つける
(3)性的なもの…嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しない(夫婦であっても、暴行・脅迫を用いた性交が許されるわけではありません)。
特に、精神的なものの具体例として、次のようなものがあります。
・大声で怒鳴る
・「誰のおかげで生活できるんだ」「甲斐性なし」などと言う
・実家や友人との付き合いを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする
・何を言っても無視して口をきかない
・人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
・大切にしているものを壊したり、捨てたりする
・生活費を渡さない
・外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする
・子どもに危害を加えるといって脅す
・殴るそぶりや、物を投げつけるふりをして、脅かす
配偶者などからの暴力は、人権を著しく侵害する重大な問題です。内閣府の調査(令和6年3月)では、結婚経験者の25
・1%は配偶者から暴力を受けたことがあると回答しており、決して少ない人数ではありません。
配偶者などからの暴力は、家庭内で行われるため潜在化しやすく、しかも加害者に罪の意識が薄いという傾向にあります。また、暴力の背景には、配偶者などからの暴力をある程度容認する社会通念、男女の経済的格差など、構造的問題も大きく関係しています。
男女が社会の対等なパートナーとしてさまざまな分野で活躍するためには、配偶者などからの暴力は絶対にあってはならないことです。
問合せ:市男女共同参画推進室
【電話】28-7595