- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県粕屋町
- 広報紙名 : 広報かすや 令和7年11月号
■[くらし・手続き]産前産後期間の国民年金保険料免除
産前産後期間の国民年金保険料が申請により免除になります。すでに保険料免除・納付猶予制度、学生納付特例制度、法定免除が承認されている方も届け出が必要です。
対象者:国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業、学生、無職等)で出産する方
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含む)
※第2号被保険者(会社などに勤務する厚生年金被保険者・共済組合員)および第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は国民年金産前産後免除の対象ではありません。
免除の期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠(双子等)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
申請した場合のメリット:
・免除が認められた期間は、保険料を納付したものとみなされます。通常の免除申請に比べて、将来の老齢基礎年金の受給額に多く反映されます。希望により付加保険料(月額400円)も納付することができます。
・すでに保険料を納付している場合、免除が認められた期間の保険料は還付されます。
申請方法:下記の必要書類を準備し、粕屋町役場住民課までお越しいただくか、郵送で申請してください。
受付期間:出産予定日の6か月前から
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)母子健康手帳など、出産予定日を明らかにすることができるもの
郵送の場合は、出産者の氏名と出産予定日が確認できる母子手帳のページをコピーして添付してください。生まれたお子さんが別世帯の場合は、出生証明書など出産日と親子関係が確認できる書類が必要です。
(3)申出書(郵送の場合)
申出書は日本年金機構ホームページからダウンロードしてください。
※なお、マイナポータルでは24時間365日、簡単に電子申請ができます。
申込み:粕屋町住民課【電話】938-2311(内線445・446)
送付先:〒811-2392 粕屋町役場 住民課 後期高齢者医療年金係(住所記入不要)
問合せ:東福岡年金事務所
【電話】651-7967
■[くらし・手続き]整骨院・接骨院は正しくかかりましょう
柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術を受けるときに国民健康保険が使用できるのは、一定の条件を満たす場合に限られています。国民健康保険が使用できない場合は、施術費用の全額が自己負担となります。
◇国民健康保険を使用できる場合
・外傷性のねんざ、打撲、肉離れ
・医師の同意がある場合の骨折や脱臼
◇国民健康保険を使用できない場合(全額自己負担)
・日常生活における単なる疲労や肩こり
・スポーツなどによる肉体疲労、筋肉痛
・加齢による腰痛などの痛み
・脳疾患後遺症などの慢性病
・病院などで同じ負傷等の治療中の場合
粕屋町国民健康保険に対して請求される柔道整復療養費のほとんどは適正に請求されていますが、中には保険適用とならない誤った請求が含まれている場合があります。請求内容に誤りがないか確認のため施術内容について文書等にて問い合わせをさせていただくことがありますので文書が送付された場合は、整骨院・接骨院の方に記入してもらうのではなく、必ずご自身で記入してください。
なお、国民健康保険を使用した場合は、後日「医療費通知」が届きますので、領収書と請求内容を確認することができます。
問合せ:粕屋町住民課
【電話】938-2311(内線442・447)
■[くらし・手続き]医療費通知(医療費のお知らせ)について
粕屋町国民健康保険では、年6回、2か月毎に「医療費通知」を各世帯に送付し、医療費をお知らせしています。医療費通知は、受診状況を振り返り、健康や医療に対する理解を深めていただくことや、医療費の負担金額を確認することで医療機関からの請求誤りを防止し、医療費の適正化を図ることを目的としています。
また、確定申告で医療費控除を申請する際、医療費通知または医療費の額などを記載した明細書を添付することができますので、医療費通知は大切に保管してください。なお、11月、12月診療分の医療費通知は2月末頃の発送となりますので、通知の受け取り前に申告される場合や、医療費通知に記載のないものは、領収書に基づいて明細書を作成することになります。
医療費控除の対象である領収書は、確定申告後5年間は提示を求められる場合がありますので保管しておいてください。
問合せ:粕屋町住民課
【電話】938-2311(内線442・447)
