くらし 「定額減税しきれないと見込まれた方」等への 追加の給付金

(「調整給付金(不足額給付)」)

■「調整給付金(不足額給付)」とは?
以下の事情により、当初調整給付(注)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。
(注)昨年8月~11月にかけて、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しています。

1.当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給
(例)
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に令和6年度分個人住民税額を修正したことにより、新たに減税しきれない額が生じた方

2.個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給
(例)
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方
※所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。

▽給付金の支給手続き
本町において令和7年度個人住民税が課税されている方で、調整給付金(不足額給付)の対象者と思われる方に対し、8月下旬以降に随時関係書類をお届けします。
・給付金を受け取るには、返信が必要です。
・必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒に返信してください。
 ↓
審査の上、順次、給付金を口座振込します。
※書類を受理した日から振込までは日数を要します。

※詳しくは、町ホームページ、定額減税・調整給付金もご覧ください。(検索ワード:みやき町不足額給付)

問い合わせ:給付金コールセンター
【電話】0942-50-9530(9:00~17:00土日祝日を除く)

担当課:税務課 賦課徴収担当
【電話】0942-94-5636

[!]「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
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