- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県長崎市
- 広報紙名 : 広報ながさき 令和7年11月号 No.898
■使用料・手数料って何?
使用料とは、体育館や会議室などの施設を利用する人に支払ってもらう料金です。また、住民票の写しや課税証明書が必要な人に支払ってもらう料金を手数料といいます。
■どうして料金を改定するの?
施設の運営費は使用料と公費(施設を使用しない人を含む市民の税金など)で負担していますが、近年の物価高騰や人件費の増加によって施設の運営費も増加しています。約30年間、使用料を見直していないことから、公費の負担割合が大きくなっています。

「上のグラフを見ると、施設運営費が高くなっていることが分かるね。でも、公費負担が増えたらどうなるの?」
「公費負担が増えるということは、その分、施設を使わない人を含めたすべての市民の負担が増えることになるんだ。」
「なるほど。施設を利用する人と利用しない人の負担割合のバランスを保つために改定するんだね。」
■見直し後の料金はどうなるの?
主な使用料・手数料の見直し結果は表のとおりです。「★」が付いている施設の見直し額は、条例で定める「料金の上限額」であり、施設を管理する指定管理者の提案を受けて、最終的な料金を決定します。見直しの結果、原爆資料館やベネックス恐竜博物館など、一般料金が変わらない施設もあります。また、原則こどもの料金は一般料金の半額、未就学児は無料です。
●コミュニティ活動施設など

※冷暖房設備の利用料を含みます。
●スポーツ施設

●手数料

※コンビニ交付は、200円を据え置きます。窓口での交付よりも安く、午前6時30分から午後11時まで利用できます。ぜひご利用ください。
●その他の施設

約30年ぶりに見直した結果、使用料が大幅に上昇する場合がありましたが、これらの使用料は、皆さんへの影響が急激に増えないように調整した額を、改定後の額としています。また、今後は原則5年ごとに見直します。
問合せ:財政課
【電話】829-1126
