しごと 港湾施設(泊地)に漁船・プレジャーボートを係留するには許可が必要です

市内の港湾区域に漁船・プレジャーボートの係留を希望される人は、係船のための許可が必要になります。許可を受けるには、下記へ港湾施設(泊地)使用許可申請書を提出してください。

対象となる港湾施設:新港、前浜、霊南、船津新地、津町、湊新地、中組、川尻、南下川尻、新湊、秩父が浦
申請書の提出先:島原市役所建設部道路課島原漁業協同組合

問合せ先:道路課

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記事に関する問合せ先:【電話】63-1111