- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県島原市
- 広報紙名 : 広報しまばら 令和6年10月号
大規模な土地取引には国土利用計画法により、届け出が必要です。一定面積以上の土地の取引をした場合は、土地(権利)取得者が契約締結の日から2週間以内に土地の利用目的や取引価格などを市に届けて下さい。
●届け出が必要な土地取引
・都市計画区域内 5,000平方メートル以上
・都市計画区域外 1万平方メートル以上
問合せ先:都市整備課
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記事に関する問合せ先:【電話】63-1111