くらし 「要チェック! 消費者トラブルに巻き込まれる前に」対馬市消費生活相談所だより

■賃貸住宅の原状回復費トラブル
~借り主の負担 契約前に確認を~
▽相談事例
4年間居住した賃貸マンションを退去後、貸主からハウスクリーニング費用やクロス、天井の貼り替え費用など計20万円の原状回復費用を請求された。契約書には原状回復に関する特約もなかった。普通に掃除をしており、たばこは吸っておらず、ペットも飼っていないので納得できない。

▽消費者へのアドバイス
原状回復とは、借り主の故意・過失や不適切な管理などにより、部屋に生じた損耗などについて修復することで、その費用は借り主の負担となります。借り主の通常使用によっても損耗や経年劣化が生じるケースもありますが、その場合は貸主の負担が原則です。納得できない点は国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(右図からご確認ください。)を参考に、貸主側に説明を求めてください。

◆トラブルにならないため次の点に注意しましょう。
(1)契約前に書類の内容をよく確認する。特に禁止事項、修繕に関する事項、退去する際の費用負担に関する事項や特約については必ず確認する。
(2)入居前と退去時は、できる限り貸主側と一緒に賃貸物件の現状を確認し、入居前からあったキズや汚れなどの写真を日付入りで撮って記録しておく。
困った時は、居住地の消費生活センター、対馬市消費生活相談所にご相談ください。

問い合わせ:
対馬市消費生活相談所【電話】0920-52-8322
長崎県消費生活センター【電話】095-824-0999