- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県対馬市
- 広報紙名 : 広報つしま 令和7年7月号
■「県民祈りの日」の黙とうのお願い
長崎県では、原爆犠牲者のご冥福をお祈りし、平和への誓いを新たにするために、毎年8月9日を「県民祈りの日」に定めています。
原爆が投下された8月9日の午前11時2分にそれぞれの家庭や職場において、サイレンに合わせて、1分間の黙とうをささげられますようお願いします。
問い合わせ:
福祉課【電話】0920-58-1119
長崎県原爆被爆者援護課【電話】095-895-2471
■届けようあなたの気持ち~献血にご協力ください~
7月は「愛の血液助け合い運動」月間です。献血は、たくさんの人の善意によって支えられています。そして、一人一人の温かな心が、多くの尊い命を救っているのです。
対馬市での次回献血は、11月を予定しています。皆さんの献血に対する温かなご支援と積極的なご参加をお願いいたします。
標語:「献血であなたは誰かのヒーローに」
問い合わせ:
健康増進課【電話】0920-58-1116
対馬保健所衛生環境課【電話】0920-52-0166
■8月は児童扶養手当現況届と特別児童扶養手当所得状況届の提出月です
児童扶養手当(または特別児童扶養手当)受給者は「児童扶養手当現況届(または特別児童扶養手当所得状況届)」の提出が必要です。提出がない場合、11月分以降(特別児童扶養手当は8月分以降)の手当が受給できなくなる場合がありますのでご注意ください。
提出期間:
児童扶養手当現況届…8月1日(金)~8月29日(金)
特別児童扶養手当所得状況届…8月12日(火)~9月11日(木)
その他:対象者には案内を送付します。また、前年度は、全部支給停止であった方でも所得状況によっては支給停止が解除されることもありますので、提出されることをお勧めします。
問い合わせ:こども未来課
【電話】0920-58-1117
■「障がい者のためのお仕事相談会」を実施します
障がいのある方やそのご家族、または雇用を検討している企業や、すでに雇用されている企業を対象とした相談会を実施します。
料金は無料です。お気軽にご相談ください。
とき:8月22日(金)13:00~17:00
ところ:対馬市交流センター3階 第6会議室
※予約は不要です。相談を希望される方は、直接会場にお越しください。その他ご不明な点などは、お気軽にご相談ください。
問い合わせ:
対馬障害者就業・生活支援センター【電話】0920-52-6911
対馬市福祉課【電話】0920-58-1119
■新婚世帯の新生活を応援します!
「結婚新生活支援事業補助金」をご活用ください
対馬市では、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより経済的不安を軽減し、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新たに婚姻した世帯の住居費および引越費用に対して、対馬市結婚新生活支援事業補助金の交付を行っています。
対象者:
(1)令和7年1月1日~令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された新婚世帯
(2)婚姻届が受理された日の年齢が夫婦ともに39歳以下の世帯
(3)夫婦の合計所得が500万円未満の世帯
(4)その他、対馬市が定める要件を満たす世帯
対象経費:
(1)新居の購入費用および改修費用
(2)新居の敷金・礼金、共益費、仲介手数料
(3)新居への引越費用
補助額:
夫婦ともに29歳以下…上限60万円
夫婦ともに39歳以下…上限30万円
申請期限:令和8年3月20日(金)まで
注意事項:
※申請前に必ず下記担当課までご相談ください。
※予算を超える申請があった時点で、受付を終了する場合があります。
問い合わせ:地域づくり課
【電話】0920-53-6111
■第12回特別弔慰金の申請を受け付けています
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
支給対象者:令和7年4月1日(基準日)時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者などの子
3.戦没者などの(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有しているなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間:令和7年4月1日~令和10年3月31日まで
留意事項:特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
問い合わせ:福祉課
【電話】0920-58-1119