- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県南島原市
- 広報紙名 : 広報南島原 令和7年1月号
10月から児童手当の制度が改正され、高校生年代までの支給期間の延長や第3子以降のカウント方法の拡大などが行われました。次の人は申請が必要ですので、ご確認ください。
(1)制度改正前の所得制限により、受給していない人
(2)中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末までの児童)の子のみを養育している人
(3)児童手当を受給中で、高校生年代の子を算定児童として申請していない人
(4)児童手当を受給中で、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末までの児童)の子がおり、大学生年代以下の子を3人以上養育している人
(5)施設など受給資格者で、その委託などされている子のうち高校生年代の子がいる人
※制度改正分については、3月31日までに手続きをされた場合は、令和6年10月分から支給します。
※支給額の通知は、設定時または額改定時に郵送します。支給状況は通帳記入でご確認ください。
申請手続き:各支所に備えている様式に必要事項を記載の上、提出してください。
持参品:マイナンバーカード、健康保険証
申請場所:こども未来課または各支所
詳細は市ホームページをご覧ください。
問合せ:こども未来課(南有馬庁舎)
【電話】73-6652