- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県南島原市
- 広報紙名 : 広報南島原 令和7年1月号
令和6年11月1日道路交通法の改正により、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
新しく整備された点は、次の下線部となります。
■運転中のながらスマホ
スマホなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話・画面を注視する行為。
(ハンズフリー装置の使用や停止中の操作は対象外)
■酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や自転車の提供。
(酒酔い運転は以前から罰則の対象)
■その他の危険行為(以前から罰則対象)
・傘さし運転
・イヤホンやヘッドフォンを使用して、音が聞こえない状態での運転
・2人乗り運転(規定で認められている場合を除く)
・並進運転(並進可の標識があるところを除く)
・交差点安全進行義務違反 など
■通行における注意点
・自転車に乗る時は、ヘルメットを着用しましょう。(着用は努力義務)
・交差点を通行するときは、車両に注意しましょう。
・自転車と歩行者が通行可能です。(シニアカー通行可)
・車両(原動機付きバイクを含む)は通行できません。
・スケートボードなどの遊具の使用は厳禁です。
問合せ:建設課(有家庁舎)
【電話】73-6675