くらし 軽自動車税・自動車税について

軽自動車税(種別割)・自動車税(種別割)の納期限は6月2日(月)です

■納税証明書の郵送について
令和5年1月から軽自動車税納付確認システムの運用開始により、車検時における納税証明書の提示が原則不要となりましたので、車検用納税証明書の郵送を廃止しています。ご了承ください。

■注意
次のような場合は、市役所窓口で納税証明書の交付手続きが必要になることがあります。
(1)軽自動車税(種別割)を納付したばかりの場合
※お支払い手続き完了から電子確認できるようになるまで、最長2週間程度かかります。車検でお急ぎの人は必ず市役所窓口で納付し、納税証明書の交付手続きをしてください。
(2)中古車の購入直後の場合
(3)他の市区町村へ引っ越した直後の場合
(4)対象車両(同ナンバー)に過去の未納がある場合

■軽自動車税(種別割)の減免申請について
障がいがある人のために使用する軽自動車などで、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます(条件あり)。
また、社会福祉法人の所有する車で、主に本来の事業(※)に利用する軽自動車なども申請により減免されます。
※本来の事業とは、施設の入所者の収容もしくは移送、施設利用者の送迎、職員の業務巡回または物資の運搬など。

受付期間:5月15日(木)~30日(金)
受付場所:税務課または各支所
※軽自動車税(種別割)減免申請は毎年度必要となります。昨年申請された人でも手続きが必要となりますのでご注意ください。
※家族運転で同一世帯でない場合もしくは常時介護する人が運転する場合には病院の領収書の提出が必要になる場合もあります。

問合せ:
軽自動車税(種別割)…南島原市役所 税務課【電話】73‒6642
自動車税(種別割)…県央振興局 税務部【電話】0957‒22‒0508

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問合せ:税務課(西有家庁舎)
【電話】73-6642