- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県波佐見町
- 広報紙名 : 広報はさみ 令和6年11月号
◆薬の使用期限について
そのぎ薬局 古川 祐子
食品に賞味期限がある様に薬にも使用期限があります。
薬の使用期限とは未開封で適切な条件下(温度、光、湿度)で保管された場合の品質を保証する期間の事で内服薬はもちろん目薬、塗り薬等の外用薬にも使用期限はあります。
市販薬や病院で処方される薬の使用期限は一般的に約3年と言われますがこれは未開封で適切な条件下で保管されている場合で実際は開封して空気に触れたり等で短くなります。
市販薬には箱や瓶に使用期限が記載されていますが、病院で処方された薬はその時の症状に応じて処方されたものなので基本的には使用期限は処方された日数と思った方が良いでしょう。
では開封した場合の使用期限はどうでしょう。もし、一旦使わない薬がある場合の使用期限の目安は錠剤、カプセルはシートの状態で約6か月~1年、飲み間違いを防ぐために1回分ずつパックしてあるものは約3か月、市販薬は瓶のもので開封した場合は約6か月と言われています。目薬は容器に書いてある期限は未開封の期限で基本的には開封後1か月です。シロップ剤、軟膏も同様に開封して使用していくうちに空気に触れて細菌汚染のリスクも高くなります。
頓服薬等しばらく持っている必要のある薬はもらう時に使用期限を聞いておきましょう。あくまでも目安ですので変色や湿気等で薬の状態が変わってしまった場合は破棄しましょう。
保管方法は冷所等の指示がない場合は基本的に室温(1~30℃)で自宅では光を避け涼しく温度が低い場所で保管し、夏場の車内の置き忘れはご注意下さい。
薬は使用期限が切れると期待する効果が得られないばかりではなく、成分が分解して身体に悪影響になるものもあります。
もったいないからとずっと持っていたり、いつもらったかな?といった薬を自己判断で使用するのは危険です。
実は薬剤師が残薬を確認するのは服用状況の確認だけではなく、他にも理由があります。それは薬が沢山残ったままだと薬が変更になった際に今服用すべき薬がわからなくなる等の誤服用の危険性が高まる恐れがあるからです。残薬を持参する事で医師に確認し次回の受診日に合わせて残薬の調整をする事もでき、医療費の削減にも繋がります。
そういった薬の心配事や不安などについて気軽に相談できるかかりつけ薬局、薬剤師を決めておく事をお勧めします。