- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県波佐見町
- 広報紙名 : 広報はさみ 令和7年10月号
■「虐待かも…」と思うことがあれば、ご相談ください。
※虐待に関する通報は法律で定められています。(児童虐待防止法・高齢者虐待防止法)
虐待が起こっているかどうかを判断するのは市町村です。通報者が虐待と断定する必要はありません。「もしかしたら…」「ちょっと心配だ…」という内容で大丈夫です。
通報者の秘密は守ります。誰が通報したのか、相手に知られることはありません。
虐待は、閉鎖的な家庭環境や介護・育児を一人で抱え込んでしまうことで起きることが多くあります。虐待を防ぐためには、その家庭を地域で見守り、地域から孤立させないことが大切です。
介護・育児をされる方は、一人で頑張りすぎず、様々なサービスや制度を利用してみませんか。
心配・困りごとなどあるときは、気軽に役場窓口へご相談ください。
◆子どもの場合
▽児童相談所全国共通ダイヤル(24時間対応)
※連絡先や相談者に関する秘密は守られます。
※連絡は匿名で行うことも可能です。
【電話】189(いちはやく)
▽子ども家庭センター よりそっと
(平日 8:30~17:15)
【電話】80-2200
◆高齢者の場合
▽養護者による虐待
・役場 地域包括支援センター
【電話】85-2976
(土日・夜間通報専用/【電話】080-1763-5920)
▽施設従事者の虐待
・役場 長寿介護班
【電話】80-6655
◆命に危険がある場合
緊急時は迷わず、警察・救急へ
【電話】110・【電話】119
■本人の権利を侵害することは、虐待にあたります。
◇ネグレクト(養育・世話の放棄)
・水分や食事を十分に与えない
・入浴させない
・劣悪な環境で生活
・家や車に子どもを置き去りにする
・病院に連れて行かない など
◇性的虐待
・わいせつな行為をしたり、強要する
・性器や性的な行為を見せる
・卑猥な写真の被写体にする
・排泄の失敗に対する罰として、下半身を裸にして放置する など
◇経済的虐待
・高齢者の預金や年金を取り上げ、勝手に使ってしまう
・生活費を渡さない、使わせない
・不動産や財産を無断で処分する など
◇身体的虐待
・殴る・蹴る
・やけどを負わせる
・縛り付けるなど身体の自由を奪う
・家の外に締め出す など
◇心理的虐待
・怒鳴りつける、ののしる、悪口を言う
・意図的に無視する
・子どもの目の前で夫婦喧嘩をする
・高齢者を子どものように扱う など
◆こんなサインがSOS。あなたの周りで気づきはありませんか?
▽高齢者・子どもについて
・いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする
・不自然な傷や打撲の跡がある
・衣服や体がいつも汚れている
・落ち着きがなく乱暴である
・表情が乏しく、活気がない
・夜遅くまで一人で家の外にいる
▽介護者・保護者について
・地域などと交流が少なく孤立している
・小さい子どもを家においたまま外出している
・介護・子育てに関して拒否的・無関心である
・介護・子育てに関して強い不安や悩みを抱えている
・高齢者・子どものけがについて不自然な説明をする
