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- 自治体名 : 長崎県新上五島町
- 広報紙名 : 広報しんかみごとう 令和7年4月号
文化財は、文化財保護法のもと、文化財の種類に応じた保護を行っています。そのなかで、不動産の文化財のうち、「埋蔵文化財」と「重要文化的景観」については、保護対象の土地で公共工事や家屋の建設などを行う場合、教育委員会への届け出が必要ですのでお知らせします。
■埋蔵文化財
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことで、いわゆる遺跡や遺物のことです。文化財保護法93条と94条に基づき、これまでの調査の結果、遺跡があることが明らかな土地については、施工前の計画段階で工事届を提出する必要があります。
民間事業者の場合は、工事に着手する60日前までに工事届と施行する範囲と掘削深度がわかる資料を揃えて文化財班までご提出ください。なお、町内の遺跡の有無については、「長崎県遺跡地図」から確認することが可能です。
■重要文化的景観
北魚目地域及び崎浦地域は国の重要文化的景観に選定されています。地域内で土地の改変(造成や石垣の修復など)や住宅の塗装、屋根替え、解体などの行為を行う場合は、事前に協議、届出が必要です。
今後景観に影響ある行為を予定しているときは、文化財班までご連絡ください。
★重要な構成要素となる建物等で一定要件を満たす修繕などに活用できる補助制度をご紹介します。※重要文化的景観選定時(平成24年)に重要な構成要素に指定されたものに限ります。
補助要件…重要な構成要素である建築物、石塀、石垣の外観の復旧修理及び修景に要する経費(該当事業費の8/10以内補助上限160万円)
■文化的景観とは…
日本の多様な気候風土の中で、人々は、地域の自然と関わりながら生業を立て、生活を営み、長い年月をかけてその土地ならではの特徴的な景観を築きあげてきました。このような歴史と風土に根ざした暮らしの景観は、日本の文化を理解する上でとても大切ですが、身近であるがゆえに、その良さに気づかれることなく失われつつあります。
文化財保護法では、こうした景観を受けつぐ土地を「文化的景観」とし、文化財の一つに位置付けています。
問合せ:教育委員会生涯学習課文化財班(鯨賓館ミュージアム内)
【電話】42-0180