くらし くらしの情報ーお知らせー

■「マイナンバーカード」に関する手続き
◇交付通知書(茶色封書)を受け取った人
必要書類を持参し、下記(1)か(2)の窓口へカードの受け取りに来てください。受け取りは、市公式LINEかWEBで事前予約が必要です。

◇有効期限通知書(水色封書)を受け取った人
「マイナンバーカードの有効期限」が到来する人は、オンライン申請か窓口申請ができます。「電子証明書の有効期限」のみが到来する人は、窓口での更新手続きが必要です。
持ち物:手続きに必要なもの
・有効期限通知書
・マイナンバーカード
・身分証明書
・電子証明書暗証番号
※窓口の事前予約は不要です。

◇マイナンバーカード窓口
(1)市役所市民課
平日:9時~16時
(2)市民サービスセンター
平日・土日祝日:11時~18時30分(13時~14時を除く)

◇システムメンテナンス日
7月20日(日)はマイナンバーカードの受け取り、更新手続などはできません。

問合せ:市民課
【電話】63-1302

■浄化槽を使用している人へ 浄化槽は維持管理が大切です
浄化槽は、微生物の働きにより汚水を浄化する装置です。そのため、定期的に維持管理をしないで放置していると、処理機能が次第に低下して、水質が悪化し、大切な海や川を汚す原因となってしまいます。こういったことを未然に防ぐため、浄化槽法では、定期的な保守点検・清掃・法定検査の3つが、浄化槽管理者(設置・使用者)の義務として規定されています。環境を守るために、必ず実施してください。

◇浄化槽管理者の3つの義務
(1)保守点検
浄化槽の機能を保つための点検、調整、修理、消毒剤の補給、ブロワ(送風機)の調整などを行います。家庭用の浄化槽の場合、4カ月に1回以上の点検が必要です。
(2)清掃
浄化槽内にできた汚泥などの引き抜き、機器類の掃除・洗浄などを行います。最低年1回は浄化槽の清掃を実施しましょう。保守点検と清掃は、浄化槽設置者と維持管理契約している業者が実施します。
(3)法定検査
浄化槽の放流水質が基準を満たしているか、保守点検や清掃などの維持管理や使い方が適切かを判定します。法定検査は使用開始後3カ月経過して8カ月以内に行う検査(7条検査)とその後、毎年1回定期的に行う検査(11条検査)が必要です。

◇検査機関
熊本県浄化槽協会(県知事指定)

問合せ:
・熊本県浄化槽協会【電話】096-284-3355
・環境保全課【電話】63-1370

■浄化槽の使用の「休止の届出」
長期間使用していない浄化槽は、決められた内容の清掃を行い、市に「浄化槽の使用の休止の届出」をすることで、浄化槽の清掃・保守点検、熊本県浄化槽協会の定期検査(11条検査)が免除されます。
使用を再開するときは、必ず市と地域の清掃・保守点検業者にご連絡ください。詳しくは、市役所環境保全課までお尋ねください。

問合せ:環境保全課
【電話】63-1370

■荒尾市における犯罪情勢について
荒尾警察署管内で「電話で『お金』詐欺」が多発しています。
最近は、「警察官をかたり犯罪に関与しているなどと不安をあおる」、「息子をかたり高校の同窓会案内が来ていないか尋ねる」などの予兆電話が多く、また「+で始まる国際電話からの着信が多い」、「被害は若い人から高齢者まで幅広い」などの傾向があります。
詐欺の被害に遭わないために、知らない電話番号からの着信には出ない、相手が息子や警察官だと言っても、電話をかけ直して確認する、家族や警察に相談するなどの防犯対策を行いましょう。

(暫定値)

問合せ:荒尾警察署
【電話】68-5110

■不足額給付(定額減税を補足する給付)について
「不足額給付」とは、次の事情により令和6年度に実施した「調整給付」の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
支給対象者:令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で荒尾市に住民票がある人など)のうち次の条件に該当する人

◇不足額給付(1)
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税と定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人
対象となりうる例:
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、〔令和6年分推計所得税額(令和5年所得)〕よりも〔令和6年分所得税額(令和6年所得)〕の方が少なくなったもの
・子どもの出生などで令和6年中に扶養親族が増えた場合
・税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
給付額:「不足額給付時における調整給付所要額」ー「当初調整給付時における調整給付所要額」

◇不足額給付(2)
以下のいずれも要件を満たす人
・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
※令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
※令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
対象となりうる例:
・青色事業専従者・事業専従者(白色)のうち非課税の人
・合計所得金額48万円超の人で障害者控除などの適用により非課税となっている人
給付額:原則4万円
申込締切:10月31日(金)
申込み:8月以降に該当予定の人に送付する関係書類を確認し、ご対応ください。
※詳細は市ホームページなどで確認してください。

問合せ:税務課 市民税係
【電話】63-1342

■令和7年度国民年金保険料免除申請の受付を開始
経済的な理由で国民年金保険料を納めることができない場合は、未納のままにせず、免除・納付猶予制度をご利用ください。
免除の期間:令和7年7月分~令和8年6月分の保険料
免除の種類:全額、一部免除(4分の3・半額・4分の1)、納付猶予(50歳未満)
免除の決定:本人・配偶者・世帯主の前年の所得で年金機構が審査します。そのため希望した免除を受けることができない場合があります。
受付開始日:7月1日(火)
場所:市役所 保険介護課 国保年金係
※申請はオンラインでの手続きも可能です。オンラインでの申請方法は、日本年金機構のホームページをご確認ください。
持ち物:
・身分証明書
・代理人が手続きする場合は委任状
※失業後の申請の場合は「雇用保険受給資格者証」か「離職票」またはその写しがあると特例制度を受けることができます。

問合せ:保険介護課 国保年金係
【電話】63-1327

■道路に関するご意見をお聞かせください
熊本都市圏の新たな3つの高規格道路「10分・20分構想※」の計画検討にあたり、地域のみなさんが日常的に感じている「道路交通の課題」などの意見をお聞かせください。
※熊本市中心部から高速道路インターチェンジまでを約10分、阿蘇くまもと空港までを約20分で結ぶ構想
回答方法:二次元コードを読み取り、回答してください。
※対面アンケート実施状況や現在の取り組みは下の二次元コードから確認できます。
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問合せ:
・熊本県道路整備課【電話】096-333-2497
・熊本市道路計画課【電話】096-328-2484