- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県宇土市
- 広報紙名 : 広報うと 令和7年1月号
■市内中小企業者の経営安定貸付に対する利子補給金制度のお知らせ
新型コロナウイルス感染症による影響を受けた本市に事業所などを有する中小企業者の経済的負担の軽減を図るため、利子に相当する額を補給します。
申請対象者:
・市内に本社もしくは本店または支店もしくは事業所を有する法人、個人事業者
・市税などの滞納がないこと
・熊本信用保証協会の保証対象となる業種を営むこと
・補給金の交付対象となる融資制度の利子に対する国または他の地方公共団体の補給金の交付を受けていないこと
対象となる融資:
令和2年3月2日~令和3年2月28日に借入れた(1)~(8)の融資
(1)熊本県金融円滑化特別資金(新型コロナウイルス感染症対策分)
(2)熊本県金融円滑化特別資金(セーフティネット保証4号新型コロナウイルス感染症対策分)
(3)熊本県金融円滑化特別資金(危機関連保証新型コロナウイルス感染症対策分)
(4)日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付
(5)日本政策金融公庫による小規模事業者経営改善資金融資事業(マル経融資)(新型コロナウイルス感染症対応枠)
(6)日本政策金融公庫による生活衛生改善貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)
(7)商工組合中央金庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付
(8)前各号に掲げるもののほか、新型コロナウイルス感染症に起因する経営安定のための貸付で市長が認めるもの
補給金の額など:
・令和6年1月1日~12月31日(利子の支払いが後払いとなっている場合は令和6年2月1日~令和7年1月31日)に支払った利子額
・補給対象期間は累計して36月以内、または補給金累計が100万円に達するまで
※申請に必要な書類などは市ホームページでご確認ください。
申請期間:2月28日(金)まで
問合せ:商工観光課 商工振興係
【電話】27-3328
■旧優生保護法にかかる補償金等の申請受付開始について
1月17日(金)から、昭和23年から平成8年までの間に、旧優生保護法に基づき優生(不妊)手術や人工妊娠中絶を受けられた人に対する補償金などの受付が始まります。
(1)補償金
対象:旧優生保護法に基づく優生手術を受けた人、配偶者、本人や配偶者が亡くなられている場合は遺族
支給額:本人 1,500万円、配偶者 500万円
(2)優生手術・人工妊娠中絶一時金
対象者:旧優生保護法に基づく優生手術または人工妊娠中絶を受けた人(現在ご存命の人)
支給額:[1]優生手術 320万円 [2]人工妊娠中絶 200万円
問合せ:熊本県旧優生保護法相談窓口
【電話】096-333-2352
■電動アシスト付自転車 購入費の一部を助成します
対象者:次のすべてに該当する人
(1)令和6年度中に満65歳以上になる人
(2)本人と世帯員に市税などの滞納がない人
(3)過去にこの事業による助成を受けたことがない世帯に属する人
(4)宇土市内の販売店で電動アシスト付自転車を購入した人
(5)2月14日(金)に宇土市民体育館(ecowin宇土アリーナ)で開催する自転車安全利用講習会を受講する人
※講習を受講希望の人は高齢者支援課に電話で予約が必要です。
対象経費:令和6年4月以降に購入した車体購入費、防犯登録費
助成額:購入額の3分の1(上限2万円)
※免許返納日から申請日まで1年を経過していない人は上限4万円
助成件数:10件程度(先着順)自転車安全利用講習会
日時:2月14日(金)
場所:宇土市民体育館(ecowin宇土アリーナ)
料金:無料
対象:上記(1)~(5)の要件すべてに該当する人
定員:10人程度(先着順)
申込:下記まで電話で予約をお願いします。
問合せ:高齢者支援課 高齢者支援係
【電話】27-3320