- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県宇土市
- 広報紙名 : 広報うと 令和7年9月号
■国民年金の任意加入制度をご存じですか?
やむを得ない事情により国民年金保険料を納められなかった期間や、国民年金に加入していなかった期間があると、その期間に応じて年金額が少なくなってしまいます。
国民年金には、ご本人の申し出により「60歳以上65歳未満」の5年間、国民年金保険料を納めることで65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができる任意加入制度があります。
以下の条件をすべて満たす方が加入できます。
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
・20歳以上60歳未満までの保険料納付月数が480月(40年)未満の方
・厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
また、上記の方以外にも、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方や、外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方も加入できます。詳しくは熊本東年金事務所へお尋ねください。
保険料の納付方法は口座振替が原則となります。この制度は受給資格期間を満たした時点で終了となります。詳しくは熊本東年金事務所へお問い合わせください。
■付加年金もぜひ!
定額保険料(月額17,510円)に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。対象者は、国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者(60歳~65歳未満)の方です。
保険料は月額400円で、申し込んだ月分から納付となります。
※国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできませんのでご注意ください。
■年金生活者支援給付金について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。日本年金機構が令和6年の所得情報を基に判定を行い、年金生活者支援給付金の対象となる方にハガキ型の請求書を送付されます。9月頃から順次発送予定です。原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となりますので、お早めに手続きをお願いします。
また、請求書が届かなかった方も、申告の修正を行った場合等に対象となる可能性があります。市役所にも請求書を備え付けていますので、請求を希望される方は国保年金係の窓口までお越しください。
すでに、年金生活者支援給付金を受給中の方はお手続き不要です。
給付金を受け取れる方(以下の全ての要件を満たす方)
※1 障害年金、遺族年金等の非課税収入は給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が789,300円を超え889,300円以下(令和7年10月1日から909,000円以下)の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給。
※3 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が787,700円を超え887,700円以下(令和7年10月1日から906,700円以下)の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給。
※4 扶養親族等の数に応じて増額。
■年金相談(無料・要予約)
年金請求の手続きや受給している年金についてなど、年金事務所の職員が相談に応じます。事前予約制です。秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。
※状況により中止になる可能性があります。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。▼
期日:9月4日(木)、10月2日(木)
時間:午前9時30分~午後3時
場所:福祉センター
申込み:熊本東年金事務所お客様相談室【電話】096-367-2503
問合せ:
市民保険課 国保年金係【電話】27-3312
熊本東年金事務所【電話】096-367-2503