- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県上天草市
- 広報紙名 : 広報上天草 令和7年1月号
■税のひろば 税務課
▽1月の納税
市県民税 第4期
国民健康保険税 第8期
納期限:1月31日(金)
口座振替日:1月27日(月)
※口座振替をご利用の人は、振替日前日までに残高の確認をお願いします。
新たに口座振替を希望される人は、市内の金融機関でお手続きください。
問合せ:税務課市民税係
【電話】0964-26-5519
■住宅や倉庫などの家屋を新築・取り壊したときは 税務課
▽新築したとき
家屋を新築・増築したときは、法務局で登記を行うか、問い合わせ先にご連絡ください。
登記または連絡後、家屋評価に伺います。
▽取り壊したとき
家屋の全部または一部を取り壊したときは、法務局で滅失登記を行う(未登記家屋を除く)か問い合わせ先にご連絡ください。登記または連絡後、現地確認に伺います。
固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税されますので、取り壊した日の翌年の固定資産税から課税されません。
※住宅を新築した・取り壊したときは、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】0964-26-5520
■家屋に係る固定資産税の減額制度 税務課
次の(1)~(3)の住宅で、それぞれ全ての要件を満たす場合、翌年度の固定資産税の減額措置を受けられる場合があります。
(1)耐震改修工事を行った住宅
・昭和57年1月1日以前に建築されたもの
・現行の耐震基準に適合するもの
(2)バリアフリー改修工事を行った住宅
・新築日から10年以上を経過した住宅
・居住者に65歳以上の人、要介護・要支援認定を受けている人、または障がい者がいること
・バリアフリーを目的とした改修であること(手すりの設置や段差の解消など)
(3)省エネ改修工事を行った住宅
・平成26年4月1日以前に建築されたもの
・一定の省エネ改修工事であること(窓の断熱改修工事など)
・各部位が現行の省エネ基準に新たに適合するもの
▽共通要件
・令和8年3月31日までに完了した(する)工事であること
・改修工事等に要した費用が50万円(省エネ改修工事については60万円)超であること
※補助金などを除いた額
▽減額措置
対象の家屋の固定資産税が工事完了の翌年に限り、既定の割合だけ減額されます。
詳細な要件などがありますので、お早めに問い合わせ先までご連絡ください。
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】0964-26-5520
■1月24日から30日までの1週間は「上天草市男女共同参画週間」です 市民課
本市では、互いの人権を尊重しあい、安心して心豊かに暮らせる社会を目指し、「つなぎあい男女(とも)につくろうこころかようまち」を基本理念として、平成21年1月24日に男女共同参画都市宣言を行い、毎年1月24日から30日までの1週間を「上天草市男女共同参画週間」としています。
職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」の実現のためには行政だけでなく、市民の皆さんひとり一人の協力が必要です。この機会に「男女共同参画社会」について考えてみませんか?
問合せ:市民課市民係
【電話】0969-28-3367
■旧優生保護法にかかる補償金等の申請受付開始
昭和23年から平成8年までの間に、旧優生保護法に基づき優生(不妊)手術や人工妊娠中絶を受けられた人に対する補償金等の申請受付が始まります。
▽補償金
(1)対象 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた人、配偶者、本人や配偶者が亡くなられている場合は遺族
(2)支給額 本人1,500万円、配偶者500万円
▽優生手術・人工妊娠中絶一時金
(1)対象 旧優生保護法に基づく優生手術または人工妊娠中絶を受けた人(現在ご存命の人)
(2)支給額 優生手術320万円、人工妊娠中絶200万円
▽申請受付開始日
1月17日(金)~
※申請やその他相談については、熊本県旧優生保護法相談窓口へお問い合わせください。
問合せ:熊本県旧優生保護法相談窓口
【電話】096-333-2352