- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県和水町
- 広報紙名 : 広報なごみ 2025年2月号
なごワン「僕の名前は『なごワン』。消費生活Q and Aを紹介するワン。」
■~今回のテーマ~ 『定期購入』トラブル急増!
・(安しん子ちゃん)
インターネットの広告で、『いつでも解約可能』という表示があったから、しわ取りクリームを注文して、初回のみで解約しようとしたら、解約手続きができないっておじいちゃんが言ってたけど、どうしてなのかなぁ?
・(なごワン)
それは定期購入になっているんだワン!注文完了直後に『特別割引クーポン』の利用を勧められていないかワン?『特別割引クーポン』を利用すると“複数回の購入が条件の定期購入”に変更されている場合があるワン。『最終確認画面』で確認した方がいいワン!
・(安しん子ちゃん)
そうなんだ!でも…『最終確認画面』で何を確認するの?
・(なごワン)
インターネット通販では、注文する前に『最終確認画面』をスクロールして、
・定期購入が条件になっていないか確認
・定期購入が条件になっている場合、継続期間や購入回数に決まりがないか確認
・支払うことになる総額の確認
・解約する際の連絡手段の確認
・『解約・返品できるか』『解約・返品できる場合の条件』(返品特約)、解約条件を確認
・利用規約の内容を確認
・『最終確認画面』をスクリーンショットで保存
上記内容を、必ず確認するワン!
低価格を強調したり、注文を急かしたりする販売サイトには特に警戒した方がいいワン。不安に思った時は、家族や誰かに相談したり、トラブルが生じた際は消費生活センターへ相談するワン!