- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県南阿蘇村
- 広報紙名 : 広報みなみあそ 令和7年8月号
村では、防災・衛生・景観などの地域住民の生活環境への影響から、危険空き家などの除却を促進し、地域住民の生命、身体または財産の保護を目的に、所有者に対し除却費用の一部を助成する事業を行います。
◇事業(補助)の対象となる空き家
村内に存在する次の(1)から(6)の全てに該当する建物が対象です。
(1)1年以上使用されておらず、かつ、今後も使用される見込みがない空き家
(2)住宅の不良度および周辺への危険度が高いと村が判断した空き家
(3)所有権以外の権利(抵当権など)の設定がなされていないもの
(4)個人所有のもの
(5)公共事業の補償の対象となっていないこと
(6)補助金の交付を受ける目的で故意に破損された建物でないもの
◇事前調査について
村では、事前に補助対象となる空き家かどうかを調査し判断いたしますので、「危険空き家等事前調査申込書」が必要となります。詳しくは村ホームページをご覧ください。
◇補助金の額
次の(A)・(B)のいずれか少ない金額に4/5を乗じて得た額で、上限120万円とする。
(A)危険空き家の除却工事費
(B)危険空き家の延べ面積に次の額を乗じて得た額
木造…1平方メートルあたり、33,000円(令和7年度)
※予算がなくなり次第終了します。
◇事業を利用できる人
▽村税の滞納がない危険空き家の所有者など
所有者または相続権利者が複数の場合で事前調査をお申し込みの際は、共有者の同意を得ておいてください。
※その他詳しいことは、定住促進課定住促進係へお問い合わせください。
問い合わせ・申し込み先:定住促進課 定住促進係
【電話】0967-67-2705