- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県宮崎市
- 広報紙名 : 市広報みやざき No.981 令和7年7月号
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力が十分ではない人の権利を守るために、成年後見人などが本人に代わって財産の管理や、福祉サービスの契約締結などを行い、保護・支援します。成年後見人制度は大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の2つがあり、今必要な人にもこれからの人にもそれぞれにあった制度です。
◆成年後見人などに支援してもらえること(例)
・福祉サービス・介護の手続きや契約のお手伝い
・保険料・税金の支払いやお金の出し入れのお手伝い
・本人のところへ定期的な訪問や状況の確認
・書類の確認や施設などへの改善の申し入れ
◆成年後見制度の流れ
▽法定後見制度
すでに判断能力が不十分な場合
→裁判所が決定
『後見』
判断力が全くない
→家庭裁判所へ申し立てをします
→後見人にできること…すべての契約などの代理・取消
『保佐』
判断能力が著しく不十分
→家庭裁判所へ申し立てをします
→保佐人にできること…裁判所で認められた一定の重要な行為の代理・同意・取消
『補助』
判断能力が不十分
→家庭裁判所へ申し立てをします
→補助人にできること…裁判所で認められた行為の代理・同意・取消
▽任意後見制度
将来、判断能力が不十分になったときに備える場合
→本人が決定
将来、判断能力が不十分になったときに備え、公証人合同役場で任意後見契約を結ぶ
→判断ができなくなったら
→家庭裁判所へ申し立てをします
→家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます
※申し立てにかかる費用の詳細は地域包括ケア推進課へお問い合わせください。
◆成年後見人になれるのは
成年後見人などには、親族のほか、法律・福祉の専門家などがなります。後見をしてくれる団体がなることもあります。
・親族
・市民後見人
・法律・福祉の専門家
・福祉関係の法人
◆「宮崎市成年後見支援センター」(地域包括ケア推進課内)
成年後見制度について知りたいことや困りごとがありましたら、気軽にご相談ください。
【電話】21-1773
(相談受付時間:平日8時45分から午後4時30分)
問い合わせ先:地域包括ケア推進課
【電話】21-1773【FAX】31-6337