くらし 7月は国民健康保険証や各種認定証の更新月です

国民健康保険・後期高齢者医療制度は、病気やけがをしたときに、誰もが安心して治療を受けられる保険制度です。適正に保険証や認定証の更新を行いましょう。

■※マイナ保険証または資格確認書を医療機関などに提示してください
令和6年12月2日から従来の保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。マイナ保険証を利用するには、事前にマイナポータルや医療機関などで利用登録が必要です。マイナ保険証を取得していない人は、資格確認書を医療機関などで提示することで保険給付を受けられます。
※健康保険証として利用するための登録を行ったマイナンバーカード

■資格確認書または資格情報のお知らせを7月下旬に郵送します
資格確認書または資格情報のお知らせが届いたら、記載事項を確認ください。資格確認書は従来の保険証と同じように使用できます。資格情報のお知らせは、マイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナ保険証とともに提示することで保険給付を受けられます。
なお、不要となった保険証などは処分するか、保険年金課または各総合支所地域生活課、各地区市民センターに返却ください。

○資格確認書の有効期限
国民健康保険資格確認書(兼高齢受給者証)と後期高齢者医療資格確認書の有効期限は、令和8年7月31日までです。ただし、次の人は、有効期限が異なりますので注意ください。
・69歳の人…70歳の誕生月の末日
※1日生まれの人は誕生日の前日
・74歳の人…75歳の誕生日の前日

■各種認定証の更新
○国民健康保険
次の(1)(2)の認定証の更新手続きを8月1日(金)から、保険年金課や各総合支所地域生活課、各地区市民センターで行います。
※70歳未満で慢性腎不全の人を対象とする国民健康保険特定疾病療養受療証は手続き不要で、新しい受療証を7月末日までに郵送します
(1)国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
同一世帯で、国民健康保険加入者(擬制世帯主含む)全員の令和7年度市民税が非課税である国民健康保険加入者
(2)国民健康保険限度額適用認定証
(1)以外の国民健康保険加入者で70歳未満の人、または70歳以上75歳未満で保険証負担割合が3割のうち、住民税課税所得が690万円未満の人
手続きに必要なもの:国民健康保険資格確認書や現在持っている認定証、マイナンバーカードなど個人番号が確認できるもの、運転免許証などの本人確認書類
※代理人手続きの場合、代理人の本人確認書類を持参ください。また、住民票が別世帯の人は、委任状が必要です

○後期高齢者医療
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証などを持っている人のうち、対象者には、限度区分を記載した資格確認書を7月末日までに郵送します。

■後期高齢者医療保険料の納付
令和7年度後期高齢者医療保険料納入通知書を7月中に発送します。
・納付書または口座振替の人…期日までに納入ください。
・年金差し引きの人…保険料額の変更により、4・6・8月と10月以降の保険料の差が大きくなる場合があります。

問い合わせ:保険年金課
【電話】23-2127