くらし お知らせ(3)

■軽自動車税の減免
対象者:次の手帳の所有者で、一定の要件を満たした方身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
対象となるもの:
(1)障がい者本人が使用する軽自動車
(2)障がいのある方のために生計同一者や介護者が使用する軽自動車で、一定の要件を満たす場合

◇減免を受けられる一定の要件
自動車の所有者は、障がい者本人に限ります(18歳未満、知的または精神障がいの場合を除く)。
[本人が運転する場合]
使用目的は問いません。
[本人運転でない場合]
障がいのある方の通院、通学などのために、生計同一者が運転する場合は年間を通じ週1回以上、常時介護者が運転する場合は週3回以上、1年以上にわたり継続的な使用が認められる場合
※減免を受けられる車は、自動車税の対象となる普通自動車を含め1人1台限りです。
※営業用(自動車検査証に事業用と記載のあるもの)は、減免対象になりません。
※療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているご本人が運転される場合も対象となるようになりました。その他、障がいの適用範囲などの詳細は、税務課市民税係までお問い合わせください。

◇手続きに必要なもの
[初めて減免手続きをされる場合]
(1)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
(2)自動車を運転する方の免許証
(3)自動車検査証または軽自動車届出済証
(4)軽自動車税納税通知書
(5)マイナンバーカードまたは通知カード
(6)生計を一にする方、常時介護する方が運転する場合は、生計同一証明書または常時介護証明書

※(6)の証明書の発行は、次の担当窓口へお問い合わせください。
・身体障がい者または知的障がい者の方
福祉課【電話】31-1130
北郷町地域振興センター【電話】55-2111
南郷町地域振興センター【電話】64-1113
・戦傷病者の方
宮崎県指導監査・援護課【電話】0985-26-7061
・精神障がい者の方
日南保健所健康づくり課【電話】23-3141

◇申請期間
納税通知書(4月末発送予定)が届いてから6月2日(月)まで
※期間後に申請書を提出されても、減免は受けられません。
[継続手続きをされる場合]
昨年度、減免申請をされた方には、3月下旬に、昨年の減免申請内容を記載した照会文書を送付しています。手続きがお済みでない場合は、早急に提出してください。

◇提出期限
4月14日(月)
・内容に変更がない場合
同封の返信用紙に、必要事項を記入の上、同封の封筒で返送してください。
・内容に変更がある場合
変更部分の確認できる書類(運転免許証・自動車検査証・障害者手帳など)を提出してください。

申込み・問合せ:
税務課【電話】31-1121
北郷町地域振興センター【電話】55-2111
南郷町地域振興センター【電話】64-1113

■令和7年度の児童扶養手当額改定
児童扶養手当は、全国消費者物価指数の実績値に基づき、支給月額が毎年改定されます。
令和6年全国消費者物価指数の実績値は対前年比プラス2・7%であったため、改定により、令和7年度の手当額は、次のとおり引き上げとなっています。

◇改定額

※3人目以降は、1人につき11,030円(一部停止の場合11,020円~5,520円)加算

問合せ:こども課
【電話】31-1131