- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県日向市
- 広報紙名 : 広報ひゅうが 令和7年1月号 No.836
Q.公的年金等の源泉徴収票が送られてきましたが、どんなときに使いますか?
A.公的年金等の源泉徴収票とは、老齢年金などを受給された人に、1年間の支払総額や源泉徴収した所得税額、社会保険料などをお知らせするものです。特別徴収されていない社会保険料や生命保険料など、控除できるものがあった場合に、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付されることがあります。源泉徴収票は、確定申告書を記載するときに使います。令和6年中に老齢年金などを受けた人には、1月中に日本年金機構や各共済組合から源泉徴収票が送られます。紛失した場合は再交付ができますので、延岡年金事務所や各共済組合まで問い合わせてください。また、日本年金機構からの源泉徴収票は、マイナポータルを利用すると電子データで受け取ることができます。受け取りには事前に登録が必要です。
問い合わせ:
延岡年金事務所【電話】0982・21・5424(自動音声1→2)
市民課国民年金係【電話】66・1018