くらし 通知に記載されているフリガナの確認をお願いします

改正戸籍法の施行に伴い、令和7年5月26日以降、戸籍の記載事項に氏名のフリガナを追加する取り組みが始まりました。本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナを通知することとなっており、本籍地が日向市の人には8月中に通知を送付します。
通知には戸籍に記載予定のフリガナが記載されていますので、誤りがないか必ず確認してください。通知されたフリガナが誤っている場合は、必ず届出をお願いします。

正しいフリガナが通知されている場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

◆届出可能期間
令和8年5月25日まで

◆届出ができる人
戸籍のフリガナの届出は「氏」と「名」でそれぞれ必要となります。

◇「氏のフリガナ」
(1)筆頭者
(2)筆頭者が除籍されている場合、その配偶者
(3)筆頭者とその配偶者が除籍されている場合、在籍する子

◇「名のフリガナ」
(1)本人
(2)親権者・成年後見人などの法定代理人

◆届出方法
・マイナポータル
※署名用電子証明書が付与されたマイナンバーカードが必要です。
・各市区町村の窓口または郵送
※本籍地や住所地以外の市区町村での届出も可能です。

◆Q and A
(Q)通知されたフリガナに誤りがある場合、届出には何が必要ですか。
(A)必要事項を記入した届書の提出が必要です。一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、病院の診察券など)を提示してもらいます。

(Q)届出をしない場合、罰則はありますか。
(A)届出をしなくても罰則はありませんが、通知されたフリガナが誤っている場合でも令和8年5月25日までに届出がなければ、そのまま戸籍に記載されますので注意してください。

(Q)制度開始にあたって気をつけることはありますか。
(A)他の行政手続(パスポートなど)で既に使用している氏名のフリガナと、戸籍上の氏名のフリガナが違っている場合、他で使用しているフリガナの変更手続きが必要になる可能性がありますので注意してください。

(Q)届出に手数料はかかりますか。
(A)届出に手数料はかかりませんので、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

(Q)通知は全ての人に届くのですか。
(A)編製された戸籍ごとに通知を送付しますが、同一戸籍であっても住所地が異なる人がいる場合は、その人の住所地にも通知を送付します。

問い合わせ:市民課市民窓口係
【電話】54・5525