- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県えびの市
- 広報紙名 : 広報えびの お知らせ版 令和7年4月号
■経営相談会を開催します
市では、宮崎県よろず支援拠点と共催で、経営相談会を開催します。中小企業や小規模事業者、創業予定の人の売り上げ拡大、経営改善など、経営上のあらゆる悩みの相談に対応します。何度でも無料で利用できます。お気軽にご相談ください。
開催日:毎月第4水曜日
時間:午前9時~午後4時
※相談時間は、原則1事業者当たり1時間です。
場所:えびの市起業支援センター
参加料:無料
申込方法:えびの市起業支援センター、または宮崎県よろず支援拠点に電話でお申し込みください。
問合せ・申込み:
えびの市起業支援センター【電話】27-3077
宮崎県よろず支援拠点【電話】0985-74-0786
問合せ:市観光商工課商工係
【電話】35-3728(直通)
■ご利用ください 福祉タクシー利用料金助成事業
市では、高齢者および重度の障がいのある人の経済的負担の軽減を図るため、「福祉タクシー利用料金(基本料金)」を助成しています。
助成対象者:
[高齢者の場合]次の全てに該当する人
・75歳以上の高齢者
・対象者が車両を保有せず、自らも運行できない
・世帯員全員が車両を保有していない
・施設等に入所していない
・前年度の住民税所得割額が課税されていない
[障がいのある人の場合]次の全てに該当し、(1)身体障害者手帳1級または2級、(2)精神保健福祉手帳1級、(3)療育手帳Aのいずれかの交付を受けている人
・対象者が車両を保有せず、自らも運行できない
・世帯員全員が車両を保有していない
・施設等に入所していない
・前年度の住民税所得割額が課税されていない
※障がいのある人は、世帯員の中で車両の保有者全員が1週間のうち5日以上就労している場合、就労証明書を提出することで利用が可能です。
※世帯員とは、生計を同一にする者、または住民基本台帳上は別世帯であっても、同一敷地内に居住している者をいいます。
申請方法:市福祉課地域福祉係、またはお住まいの地区の民生委員にご連絡ください。
助成方法:
・助成対象者と認められた場合は、申請があった翌月に地区の民生委員より「福祉タクシー利用券」を配布します。
・「福祉タクシー利用券」を、タクシー利用時に次の指定タクシー会社の運転手に渡すことで、タクシー利用料金の一部の助成を受けることができます。
福祉タクシー利用券を利用できるタクシー会社:
・宮交タクシー【電話】37-1351
・三和交通【電話】33-0220
・こばやし交通【電話】33-0154
・昭和福祉タクシー【電話】33-6270
助成額:福祉タクシー利用券1枚につき基本料金を助成します。
交付枚数:対象者1人につき年間48枚(年度途中の対象者は、申請のあった月の翌月から月割り交付となります。)
※4月に24枚、10月に24枚と2回に分けて交付します。
有効期限:令和8年3月31日まで
※翌年度に繰り越して使用することはできません。
その他:
・福祉タクシー利用券は、家族や他人に譲ることはできませんが、同乗することは可能です。
・この制度は、市企画課が行っている「タクシー利用券」の制度とは別の制度ですが、両方を同時に利用することは可能です。
問合せ・申込み:市福祉課地域福祉係
【電話】35-1115(課直通)