子育て 児童扶養手当が変わります(来年1月支給(11・12月分)から)

■変更点
(1)受給者の所得制限限度額を引き上げます
(2)第3子以降の加算額を増額します

・所得制限により児童扶養手当を受給していない人で、今回の改正により受給要件を満たす人は申請が必要です
申請期限:10月31日
*詳しくは市HPかこども福祉課【電話】216-1260【FAX】216-1284へ