- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県垂水市
- 広報紙名 : 広報たるみず 令和7年4月号
■5月1日から盛土等は鹿児島県の許可が必要です
盛土等に伴う災害から人命を守るため、5月1日(木)に、垂水市全域が盛土規制法に基づく規制区域に指定されます。
Q 盛土等とは?
A 盛土・切土・土砂の仮置きのことを言います
規制開始後は一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の仮置きについて、安全基準に適合させ、鹿児島県の許可が必要となります。
※5月1日時点で行っている規制対象工事については5月22日(木)までに届出が必要です。
問い合わせ先:鹿児島県土木部建築課 盛土等規制対策班
【電話】099-286-3695
■がけ地近接等危険住宅移転事業
がけ地の崩壊等により、市民の人命に危険が及ぶおそれのある区域に建っている住宅(危険住宅)に居住している方が、安全な場所に移転を行う場合に費用の一部を助成する制度があります。
対象者(次の要件を全て満たす方):
(1)がけ地に近接する区域に居住している方
(2)危険な区域に指定される以前に建てられた住宅に居住している方
(3)令和8年度に移転を行う方
補助金額(上限あり):
(1)撤去費 97万5千円
(2)建設助成費
※金融機関から融資を受けた場合の借入金の利子相当額を助成
・住宅建設 465万円
・土地取得 206万円
・敷地造成 60万8千円
受付開始:9月30日(火)
※工事現場立会い等のため不在の場合がありますので、事前にご連絡いただけるようお願いします。
問い合わせ先:土木課建築係
【電話】内線340
■土木関係補助事業
1 空き家解体撤去事業
垂水市内にある空き家を解体撤去することにより、景観や住環境の向上および安心安全を確保するとともに、地域経済の活性化を図るため、空き家の解体撤去に市内業者を利用した場合に対して補助金を交付するものです。
※空き家を解体撤去することにより、固定資産税の減免特例が解除となる場合がありますのでご注意ください。詳しくは、税務課固定資産税係までお問い合わせください。
対象:
(1)市内にある空き家の所有者
(2)家の所有者から空き家の解体撤去について委任を受けた者
(3)所有者等が居住しておらず、他の用途で使用していない建物
※非住宅のみの解体は対象外
(4)市内業者に依頼する工事で対象工事費の合計額が30万円(消費税込み)以上のもの
補助金額:
(1)一般解体撤去…対象工事費の30%(上限30万円)
(2)撤去後の新築…対象工事費の50%(上限50万円)
2 住宅リフォーム促進事業
地域経済の活性化や快適な住環境の整備等を図るために、市内の住宅リフォーム促進事業登録工事業者を利用した住宅のリフォーム工事に対して補助金を交付するものです。
対象:
(1)市内にある申請人が居住する持家
(2)対象工事費20万円以上のもの
補助金額:
(1)一般世帯…対象工事費の10%(上限15万円)
(2)子育て世帯…対象工事費の30%(上限45万円)
※子育て世帯…世帯内に0歳~18歳(令和8年3月31日現在)までの子どもがいる世帯
注意点:
(1)他の補助事業との重複部分は対象外(介護保険住宅改修支援事業、小型合併処理浄化槽設置整備事業等)となります。
(2)住宅1件につき1回の補助です。
3 木造住宅耐震診断・耐震改修工事補助事業
垂水市内にある木造住宅を耐震診断・耐震改修することにより、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るために補助金を交付するものです。
対象:
(1)市内木造住宅の居住者または所有者(居住者と所有者が異なる場合、双方の同意が必要)
(2)昭和56年5月31日以前に建築(着工)されたもの
(3)市税等を滞納していないこと
(4)耐震改修工事は市内業者に依頼する工事であること
補助金額:
(1)耐震診断…耐震診断費用の3分の2(上限6万円)
(2)耐震改修工事…対象工事費の100分の23(上限30万円)
◇各事業補助事業について
申込期限:12月26日(金)
※予算に到達した時点で事業は終了
申込方法:土木課建築係へ指定する申請書等を提出
その他:
(1)工事中・工事後の申請は対象外です。
(2)工事現場立会い等のため不在の場合がありますので、ご相談は事前にご連絡をお願いします。
※各事業の申請書・添付書類の詳細は、市ホームページをご確認ください。
問い合わせ先:土木課建築係
【電話】内線340