くらし 建築をする際の手続が改正されます!

令和7年4月1日以降に建築に着工する場合…

(1)県内どこでも階数2以上または延べ面積200平方メートル超(※1)の建築をする場合、建築物の申請手続(※2)が必要になります。
※1:都市計画区域外の木造の場合でも必要となります。都市計画区域内の場合は、従来どおり、原則、規模に関わらず手続が必要となります。
※2:建築基準法に基づく建築確認申請手続

(2)原則すべての新築建築物(増改築の場合は増改築部分のみ)を省エネ基準へ適合させる必要があります。

◆都市計画区域外
次の大字の地域になります。

・大口地区で大字がすべて都市計画区域外の地域
牛尾、青木、山野、小木原、平出水、渕辺、小川内、白木、川岩瀬、田代、針持

・大口地区で大字の一部が都市計画区域外の地域
木ノ氏、篠原、下殿、宮人、曽木

・菱刈地区全域
南浦、荒田、川南、川北、徳辺、前目、下手、花北、重留、田中、市山

※これらの地域の人は、左記(1)の建物を建築する場合に、「建築確認申請書等」の手続が必要になります。

問い合わせ:
姶良・伊佐地域振興局【電話】23-5155
伊佐市都市整備課建築係【電話】内線2231