くらし 本部町国保だより(2)

■納期限を過ぎると…督促手数料と延滞金が発生します!!
国民健康保険税は、4月から翌年3月までの12ヵ月分を、7月から翌年2月までの8回に分けて納付します。国民健康保険税を定められた納期限内に納めることができず滞納すると、督促状、催告書が送付されます。それでも滞納が続き、納付相談にも応じない場合は、法律に基づき差押等の滞納処分を受けることがあります。

▽督促手数料(地方税法330条)
納期限までに納付されていない場合、納期限後20日以内に督促状が発送されます。
督促状1通につき、督促手数料100円を納めていただくことになります。
※督促状の行き違いについて
各金融機関・コンビニ・クレジット決済等で納付された町税等の情報は、役場で確認できるまでに2~20営業日を要します。
そのため、納期限を過ぎて納付された場合、行き違いで督促状が届くことがありますので、ご了承ください。

▽延滞金(地方税法723条)
国民健康保険税を納期限までに完納されない場合、督促手数料とあわせて延滞金がかかります。

延滞金の計算方法:延滞金はその基礎となる税額に延滞金の割合及び納期限の翌日から納付の日までの日数を乗じて算出します。
※延滞金の基礎となる税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。

計算式:基礎となる税額 × 延滞金の割合 × 日数 ÷ 365日 = 延滞金

延滞金は、納税義務者の履行遅滞に対する遅延利息として徴収するものです。
これは、納期内に納付した人の利益を尊重し、また、納期内の自主納税を促進して、納税秩序の確立を図るという趣旨に基づいています。

▽国保税の滞納処分(差押等)実施状況(令和5年度)

▽納付カレンダー

▽非自発的失業者に係る国保税の軽減
解雇や倒産等で離職された方を対象に国保税の軽減があります。この軽減を適用するためには、申請が必要です。

対象者:次の全てに該当する方
(1)離職日の時点で65歳未満
(2)雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知を持っている方で離職理由コードが次の番号の方

軽減内容:失業者本人の前年の給与所得のみを100分の30とみなして所得割を算定します。

申請方法:
(1)雇用保険受給資格者証(又は雇用保険受給資格通知)
(2)国民健康保険証(資格確認書)又はマイナンバーカード
を持って、健康づくり推進課で申請書を記入し提出します。

問合せ:本部町役場 健康づくり推進課 国保班
【電話】0980-47-2701