くらし 本部町国保だより(3)

■国民健康保険一部負担金の減免・徴収猶予について
一部負担金とは医療機関の窓口で支払う自己負担額です。その一部負担金の支払が困難な場合に、申請により免除又は徴収猶予を受けられる制度です。

1.減免を受けることができる世帯
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、もしくは心身障害者となった場合、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、台風、冷害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3)事業又は業務の休廃止、失業等(自発的失業又は定年による退職を除く。)により収入が著しく減少し、かつ、預貯金が基準生活費の3ヵ月以下であるとき。
(4)(1)~(3)に類する事由があったとき
※対象となる事実が発生した月から6ヵ月を経過しているときや国民健康保険税を滞納しているときは減免等の対象にはなりません。

2.申請方法
次に掲げる書類を添えて、健康づくり推進課へ申請してください。
(1)生活状況申告書
(2)給与証明書
(3)申請理由を明らかにする書類(罹災証明書や医師の診断書等)

■柔道整復(整骨院・接骨院)の正しいかかり方
柔道整復師(整骨院・接骨院)や鍼灸師は医師ではないため、診療には『保険証が使える場合』と『保険証が使えない場合』があります。あとで全額自己負担となる場合もありますのでご注意ください。

▽健康保険が使える場合
・捻挫・打撲・挫傷・肉離れ等
・骨折や脱臼は応急処置の場合を除き医師の同意が必要です。

▽健康保険が使えない場合(自費)
・日常生活や加齢からくる疲労や肩こり・腰痛・五十肩など
・スポーツなどによる肉体疲労や筋肉痛など
・マッサージ代わりの利用
・外科や整形外科で治療中の同時期に同部位の施術
・医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急措置を除く)
・神経痛(リウマチ・慢性関節炎など)
・脳疾患後遺症などの慢性病

■国民健康保険税の税率等改正のお知らせ
国民健康保険は、安心して医療が受けられるように、加入者の皆さんが納めた国民健康保険税と国などの公費によって成り立っています。沖縄県では、加入者負担の公平化を図るために、県内のどこに住んでいても同じ所得、年齢、世帯構成であれば同じ保険料(税)とする「保険料水準の統一」を目指しています。これを受け、本町では、賦課方式を沖縄県が示す3方式(所得割・均等割・平等割)へ変更していくとともに、安定的な財源確保のため、次のとおり段階的に税率の見直しを行います。

(1)資産割の段階的廃止
本町ではこれまで賦課4方式(所得割、資産割、均等割、平等割)で算定してきましたが、沖縄県の資産割廃止の方針を受け、資産割を段階的に引き下げ、令和10年度末をもって廃止します。

(2)均等割税額の改正
資産割の段階的な引き下げによる税収不足を補うため、令和7年度から令和11年度までの5年をかけて均等割の金額を段階的に引き上げます。

令和7年度の資産割税率・均等割金額

※介護納付金分につきましては40歳から65歳までの被保険者のみとなります。
※均等割につきましては、所得に応じ7割・5割・2割の軽減があります。