くらし 総務課だより 令和7年7月号(1)

■戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
○1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)
住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛てに、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)より順次送付予定です。
本村では、7月中に発送予定です。送付されましたら、必ず内容をご確認ください。

○2 氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出の受理により、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
・通知の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合、届出は不要です。
通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。
・通知の振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。

○3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合には、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、1度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。(既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)

◆具体的な届出の方法について
○1 届出をすることができる方について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
・氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
・名の振り仮名の届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、法定代理人が届出人となります。

○2 届出方法について
次のいずれかの方法で届出ができます。
・マイナポータルを利用したオンライン届出
・郵便による届出
・窓口での届出

▽マイナポータルを利用したオンライン届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォン等を使って、マイナポータルから届出をすることができます。窓口にお越しいただく必要がないため、大変便利です。
届出に必要なもの:
・マイナンバーカード(電子証明書の有効期限切れにご注意ください。電子証明書が失効となっている場合、届出ができません。)
・マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォン等の電気機器
※届出を行うには、次の暗証番号を入力する必要があります。
(1)利用者証明用電子証明書用(数字4桁)
(2)券面事項入力補助情報等(数字4桁)
(3)署名用電子証明書用(英数字6~16桁)

▽郵送での届出
粟国村に本籍がある方は、所定の届書に必要事項を記入のうえ、粟国村役場戸籍担当まで送付してください。
なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。
必ず届書の下部欄外に昼間連絡が取れる電話番号の記入をお願いします。
(郵送先)粟国村役場戸籍担当 〒901-3792 沖縄県島尻郡粟国村字東483番地

▽窓口での届出
役場:総務課 戸籍係
平日8時30分~17時15分
※本人確認書類(免許証など)及び郵送される振り仮名通知書をお持ちください。