- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県粟国村
- 広報紙名 : 広報あぐに 2025年7月号
■戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ(続き)
○3 戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が、こうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。
▽注意事項
戸籍に氏名の振り仮名を記載すると住民票に反映(記載)されます。住民票の振り仮名は年金事務所へ情報連携されているため、年金の受取口座の振り仮名と相違すると年金の支払いが一時的に遅れる可能性があります。戸籍の振り仮名と口座の振り仮名が異なる場合は、口座名義変更を忘れずにお願いします。
また、戸籍の振り仮名とパスポートのローマ字表記が異なる場合は、パスポートの変更手続きが必要となりますのでご注意ください。
▽その他注意事項
預貯金口座の口座名義(フリガナ)を変更すると、村に登録されている口座情報と相違が出てくるため、給付金等の口座振込や、市税等の口座振替による納付ができなくなる場合があります。
そのため、次に該当する場合は、関係する給付や納付の各担当課にご連絡をお願いします。
〔給付金等の口座振込(給付金、児童手当、還付金など)〕
金融機関において、給付金等の振込先として使用している預貯金口座の口座名義(フリガナ)を新たな「氏名の振り仮名」に合わせて変更したが、村に登録している口座名義(フリガナ)を変更していない場合。
〔村税等の口座振替(村税、国民健康保険料、介護保険料、学校給食費等)〕
金融機関において、口座振替をする口座として使用している預貯金口座の口座名義(フリガナ)を新たな「氏名の振り仮名」に合わせて変更したが、村に登録している口座名義(フリガナ)を変更していない場合
▽国が設置するコールセンターについて
法務省では問合せ窓口として、専用コールセンターを設置しています。
制度概要や届出方法等、一般的なお尋ねについては下記へご連絡ください。
〔コールセンターの電話番号(法務省)〕
【電話】0570-05-0310(ナビダイヤル)
※開設期間 令和7年5月26日~令和8年5月26日(土日祝、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)除く)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
◆既に旧氏を住民票に記載されている方へ
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報を参考に「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されることとなっています。粟国村民への通知は7月中に発送予定しています。
旧氏記載者は、令和8年5月25日までに限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の請求をすることができます。