くらし 福祉・健康【福祉・保険】(1)

■国民健康保険限度額適用認定証の申請・交付
提示することで、医療機関の窓口で支払う医療費が自己負担限度額までになります。
また、市民税非課税世帯の方には、入院中の食事代の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。現在、認定証を持っている方で、8月以降も認定証が必要な場合は、7/1(火)以降に改めて申請してください。マイナ保険証を利用する場合は、事前の手続きなく自己負担限度額まで(非課税世帯の方は減額された食事代)の支払いとなるため、認定証の申請は不要です(長期入院の場合※を除く)。
対象:
・市民税課税世帯の69歳以下の方
・市民税課税世帯(課税所得145万円以上690万円未満)の70~74歳の方
・市民税非課税世帯の方
※市民税非課税世帯で、申請月を含む過去12か月間に91日以上入院した方は、入院期間が記載された領収書を持参すると、食事代を減額。
その他:保険料の滞納者には交付不可。特別な理由があると認められる場合は例外あり
申込:本人確認書類を持参し、
国民健康保険課(7の9 総合庁舎1階)【電話】25-6247
各支所

■後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に送付
保険料額決定に当たり、所得状況の確認が必要な方には、別に申告書を送付しますので期限までに提出してください。

詳細:国民健康保険課(7の9 総合庁舎2階)
【電話】25-8536

■新しい後期高齢者医療資格確認書を7月末までに送付
8月からは新しい資格確認書(黄緑色)を使用してください。今回交付する資格確認書は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードの保有状況に関わらず、令和8年7月末までの暫定的な運用として一律で全被保険者へ交付します。
その他:簡易書留での送付を希望する方で、8/1(金)以降に75歳になる方は年齢到達月の前々月末日(例:12月が誕生月の方は10月末日)、既に75歳以上の方は6/20(金)までに国民健康保険課(7の9 総合庁舎2階)に申込みを。住所・氏名・生年月日・電話番号・被保険者番号(これから75歳になる方は不要)の他、「簡易書留希望」と記入し、封書で同課

詳細:国民健康保険課
【電話】25-8536

■後期高齢者医療資格確認書の任意記載事項のお知らせ
一部負担金限度額の適用区分(限度区分)の記載がされた資格確認書を提示することで、その限度区分に応じて、病院などでの窓口負担の上限が低くなったり(入院および外来診療で適用)、入院時の食事や生活に要する費用の定額負担が軽減されたりします。資格確認書に任意記載事項を記載するには申請手続きが必要です。
申込:保険証または資格確認書を持参し、国民健康保険課(7の9 総合庁舎2階)
【電話】25-8536

■要配慮者の後期高齢者医療資格確認書の交付申請のお知らせ
要配慮者とは、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある等、健康保険証の利用登録をした「マイナ保険証」での受診が困難な方が対象となります。
資格確認書による暫定運用終了後、マイナ保険証をお持ちの方に関しては、原則同書を発行することができません。ただし、要配慮者は1度申請いただくことで、資格確認書の有効期限が切れる直前に翌年まで使用できる同書を交付します(毎年申請いただく必要はありません)。
申込:保険証または資格確認書を持参し、国民健康保険課(7の9 総合庁舎2階)
【電話】25-8536