くらし 国民健康保険加入者のみなさんへ 国民健康保険税条例改正のお知らせ

令和7年度より、国民健康保険の制度が一部改正され、「賦課限度額」と「軽減基準額」が引き上げられました。これに伴い富良野市国民健康保険税条例を以下のとおり改正しました。

◆賦課限度額の引き上げ

◆軽減基準額の引き上げ
軽減の対象となる世帯の前年年間所得合計額の判定式を以下のとおり改定し、低所得世帯の国民健康保険税軽減基準額を拡大します。

※被保険者数には、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人も含まれます。

■マイナ保険証の利用が困難な方への「資格確認書」の交付について
国民健康保険に加入している方で、要配慮者(障がいのある方や高齢の方など)に該当しマイナンバーカードでの受診が困難な場合は、申請により「資格確認書」を交付します。窓口に来庁する方の本人確認ができるもの(顔写真付きの証明書が無い場合は2点必要です)をご持参のうえ、市民課医療年金係へ申請ください。代理申請も可能です。詳しくは市民課医療年金係までお問い合わせください。

◎マイナ保険証の詳しい利用方法については広報紙P.15のQRコードからご覧ください。

問合せ:市民課医療年金係
【電話】39-2310