- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道森町
- 広報紙名 : 広報もりまち No.241 令和7年4月1日号
確定申告書を提出した後に、計算誤りなど申告内容に誤りがあることに気付いた場合は、次の方法で申告内容を訂正することができます。また、確定申告をしなければならないのに、申告することを忘れていた場合は、できるだけ早く申告するようにしてください。
■税額を多く申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことや純損失等の金額を少なく申告していたことに気付いたときは、「更正の請求書」を提出して正しい税額への訂正を求めることができます。請求内容が正当と認められた場合は、納めすぎた税金が還付されます。
原則として、各年分の法定申告期限から5年以内に更正の請求書を作成し、所轄税務署に提出してください。
■税額を少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告書」を提出して正しい税額に修正する必要があります。修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日までに、延滞税と併せて納めてください。
修正申告書は、税務署長から更正を受けるまではいつでも提出できますが、なるべく早く申告してください。修正申告によって新たに納付することとなった税額を納めるときは、法定納期限の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかりますので、できるだけ早く納付するようにしてください。なお、税務署等から調査の通知を受けた後で修正申告をする場合や、更正を受けたりすると、加算税が賦課される場合があります。
■確定申告を忘れていたとき
確定申告をすることを忘れていたときは、できるだけ早く申告するようにしてください。申告の必要があるにもかかわらず、申告をしなかった場合には、税務署長が所得金額や税額の決定を行う場合があります。なお、税務署長が決定を行う場合や申告期限に遅れて申告した場合などには、加算税が賦課される場合があるほか、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付しなければなりませんので、ご注意ください。
■上記の手続きにあたって
手続などについて、お分かりにならない点がありましたら国税庁ホームページをご覧ください。
問合せ:八雲税務署
【電話】0137-63-2148
*音声案内に従い「2」を選択